2006年10月02日
チャンネル北国、運営の歴史
とりあえず北国関連の動きをまとめてみた。
俺浦島太郎状態なので、何がどうなってるのかぜんぜんわからなかったのですが
チャンネル北国TVの他ブログ見てたら情報通がいろいろ居るのでいろいろ分かってきたので
俺の知る限りのチャンネル北国TVの運営体制史をまとめようと思う。
え、迷惑って?いやいや、自分が離れたあとの仕事なのに、責任者みたく思われると面倒でしょ?どこからどこまで誰が担当してたのかはっきりしたほうがええって!笑
基本的にWeb上で得られた情報のみで構成。
佐藤さんに個人的にメールしたときに雑談で聞いたような話は、勝手に出すのもなんなので基本出さない。まあでもどれもこれも別にWebでも得れる情報ばかりって気も。
2003年4月
北国からの贈り物、チャンネル北国TVをオープン。MovableTypeベースに複数のユーザーにアカウント発行するようなシステムを使用。
管理人佐藤氏、サーバー管理とおる氏という体制みたい。
2003年6月
SixApartとライセンスプランの解釈に相違があり、MovableTypeのシステムは全廃して、blosxomベースのオリジナルシステムに移行。たぶんとおる氏が気合で制作。(*1)
2004年1月
とおる氏が北国の運営から離れる。自身の会社を作ったそうです。(*2)
1月からはデジタルファームという札幌の会社が保守・開発担当に。http://www.digital-farm.com/
佐藤氏と旧知の社長の会社らしい。
2005年5月
関連サービスとして、ブログ埋め込み掲示板サービス等を行うCHOBIをはじめる。http://chobies.jp/(*3)
2005年8月
北国の贈り物の子会社、株式会社チャンネル北国設立。佐藤氏社長就任。チャンネル北国は独自会社としてビジネス展開していく予定みたい。(*4)
2006年8月1日
佐藤氏、別会社設立。北国グループからは完全に退社らしい。(*5)
2006年8月31日
CHOBI事業を、RSSマーケティング株式会社に売却。プレスリリース(*6)
2006年9月30日
佐藤氏北国管理人退任。親会社の北国の贈り物が今後は運営主体になるそうな。(*7)
2006年10月2日
株式会社シーポイントのCLOGというASPスタイルのBlogサービスに収容され、今までのオリジナルシステムは終了。
(*1)つーかSixApartから告知がきたのって5月も末頃に思うので、凄い無茶したんではないかという予感が…
(*2)とおる氏のサイトhttp://www.torus.jp/
(*3)北国の新規サービスとしてはじまり、そのように報じられたが、実際は完全に佐藤氏個人資本でできたサービスで、独自な立場らしい。
CHOBI開発日記は北国内にある。http://ch.kitaguni.tv/u/1556/ ここで書いてるmasui氏というかたがシステム作ってるもよう。
(*4)当然法人化するってことは、この時点ではビジネスとしてチャンネル北国を積極的に商業展開する気アリアリだったってことよなあ…
(*5)株式会社アートファンドという会社。http://www.artfund.jp/
(*6)実はCHOBIは佐藤氏個人所有コンテンツなので、CHOBI売却も、アートファンド→RSSマーケティングという取り引きで、(株)チャンネル北国は関係しない。
(*7)ということは、法人、株式会社チャンネル北国は清算の方向か?
あとよう分からんのですが、かなりの時期までサーバーが倉敷ケーブルテレビの管轄のIPアドレスだったのが謎だ。その後デジタルファームに移ってるけど。なんで倉敷だったんだろう。
あと旧システムのオープンソース化は権利関係が複雑で難しいとのことです。確かに開発関わった人がいろいろ変わってそうなので、そのへんで切り分けが難しいのはありそう。
でもそれは逆に言えば許可取ればいいだけのはなしでもあるので、要するに今更許可取りに関わったみんなに連絡取るモチベーションが湧かないって話な気もするな。
まあそんな感じ。
このへん情報源にさせてもらいましたー。あと過去のお知らせメールなど。
http://ch.kitaguni.tv/u/2004/%bb%a8%b4%b6/0000393183.html
http://ch.kitaguni.tv/u/6202/PC/0000393066.html
俺浦島太郎状態なので、何がどうなってるのかぜんぜんわからなかったのですが
チャンネル北国TVの他ブログ見てたら情報通がいろいろ居るのでいろいろ分かってきたので
俺の知る限りのチャンネル北国TVの運営体制史をまとめようと思う。
え、迷惑って?いやいや、自分が離れたあとの仕事なのに、責任者みたく思われると面倒でしょ?どこからどこまで誰が担当してたのかはっきりしたほうがええって!笑
基本的にWeb上で得られた情報のみで構成。
佐藤さんに個人的にメールしたときに雑談で聞いたような話は、勝手に出すのもなんなので基本出さない。まあでもどれもこれも別にWebでも得れる情報ばかりって気も。
2003年4月
北国からの贈り物、チャンネル北国TVをオープン。MovableTypeベースに複数のユーザーにアカウント発行するようなシステムを使用。
管理人佐藤氏、サーバー管理とおる氏という体制みたい。
2003年6月
SixApartとライセンスプランの解釈に相違があり、MovableTypeのシステムは全廃して、blosxomベースのオリジナルシステムに移行。たぶんとおる氏が気合で制作。(*1)
2004年1月
とおる氏が北国の運営から離れる。自身の会社を作ったそうです。(*2)
1月からはデジタルファームという札幌の会社が保守・開発担当に。http://www.digital-farm.com/
佐藤氏と旧知の社長の会社らしい。
2005年5月
関連サービスとして、ブログ埋め込み掲示板サービス等を行うCHOBIをはじめる。http://chobies.jp/(*3)
2005年8月
北国の贈り物の子会社、株式会社チャンネル北国設立。佐藤氏社長就任。チャンネル北国は独自会社としてビジネス展開していく予定みたい。(*4)
2006年8月1日
佐藤氏、別会社設立。北国グループからは完全に退社らしい。(*5)
2006年8月31日
CHOBI事業を、RSSマーケティング株式会社に売却。プレスリリース(*6)
2006年9月30日
佐藤氏北国管理人退任。親会社の北国の贈り物が今後は運営主体になるそうな。(*7)
2006年10月2日
株式会社シーポイントのCLOGというASPスタイルのBlogサービスに収容され、今までのオリジナルシステムは終了。
(*1)つーかSixApartから告知がきたのって5月も末頃に思うので、凄い無茶したんではないかという予感が…
(*2)とおる氏のサイトhttp://www.torus.jp/
(*3)北国の新規サービスとしてはじまり、そのように報じられたが、実際は完全に佐藤氏個人資本でできたサービスで、独自な立場らしい。
CHOBI開発日記は北国内にある。http://ch.kitaguni.tv/u/1556/ ここで書いてるmasui氏というかたがシステム作ってるもよう。
(*4)当然法人化するってことは、この時点ではビジネスとしてチャンネル北国を積極的に商業展開する気アリアリだったってことよなあ…
(*5)株式会社アートファンドという会社。http://www.artfund.jp/
(*6)実はCHOBIは佐藤氏個人所有コンテンツなので、CHOBI売却も、アートファンド→RSSマーケティングという取り引きで、(株)チャンネル北国は関係しない。
(*7)ということは、法人、株式会社チャンネル北国は清算の方向か?
あとよう分からんのですが、かなりの時期までサーバーが倉敷ケーブルテレビの管轄のIPアドレスだったのが謎だ。その後デジタルファームに移ってるけど。なんで倉敷だったんだろう。
あと旧システムのオープンソース化は権利関係が複雑で難しいとのことです。確かに開発関わった人がいろいろ変わってそうなので、そのへんで切り分けが難しいのはありそう。
でもそれは逆に言えば許可取ればいいだけのはなしでもあるので、要するに今更許可取りに関わったみんなに連絡取るモチベーションが湧かないって話な気もするな。
まあそんな感じ。
このへん情報源にさせてもらいましたー。あと過去のお知らせメールなど。
http://ch.kitaguni.tv/u/2004/%bb%a8%b4%b6/0000393183.html
http://ch.kitaguni.tv/u/6202/PC/0000393066.html
2006年10月02日
[アンケート]Tiki形式入力ってみんな使ってた?
現在まで培ってきた俺らの大好きなblosxomベースの北国オリジナルシステムはあと数時間でこの世から消えます。
別に今度新しく北国で採用されるCLOGなるASPサービスが悪いといってるわけではないが(よう知らんし)、なんかいろいろみんなの要望とか取り入れてチビチビ進化してきた様を見てきてるから、やっぱ悲しいわけよね。
オープンソース化ほんとして欲しいわ。
さて、本題。
他のレンタルブログサービスではあまりみかけない北国の機能で、Tiki形式入力が可能というのがありました。
Wikiの記法(Wikiの中でもTiki記法準拠)で書けるので、慣れれば簡単にリンクとかいろいろ書けて楽って代物なのですが、実際みんな使ってたんやろか?
後学のために教えて欲しい!
Wiki記法で書けるってネットオタでない一般のみんなは嬉しいわけ??
僕はちなみにほとんどTikiで入力したことないです。
あんまリンクとかバンバン入れるわけでもないし、文章だけの記事んときとか関係無いんやもの。
チャンネル北国ユーザーのみなさんにぜひ聞きたい!
Tiki入力機能ってあると嬉しい???
ぜひコメントでもTrackbackでもいいからみなさん使ってたのか教えて欲しいです。
仕事でなんかサービス作るときに参考にしたいです!笑
別に今度新しく北国で採用されるCLOGなるASPサービスが悪いといってるわけではないが(よう知らんし)、なんかいろいろみんなの要望とか取り入れてチビチビ進化してきた様を見てきてるから、やっぱ悲しいわけよね。
オープンソース化ほんとして欲しいわ。
さて、本題。
他のレンタルブログサービスではあまりみかけない北国の機能で、Tiki形式入力が可能というのがありました。
Wikiの記法(Wikiの中でもTiki記法準拠)で書けるので、慣れれば簡単にリンクとかいろいろ書けて楽って代物なのですが、実際みんな使ってたんやろか?
後学のために教えて欲しい!
Wiki記法で書けるってネットオタでない一般のみんなは嬉しいわけ??
僕はちなみにほとんどTikiで入力したことないです。
あんまリンクとかバンバン入れるわけでもないし、文章だけの記事んときとか関係無いんやもの。
チャンネル北国ユーザーのみなさんにぜひ聞きたい!
Tiki入力機能ってあると嬉しい???
ぜひコメントでもTrackbackでもいいからみなさん使ってたのか教えて欲しいです。
仕事でなんかサービス作るときに参考にしたいです!笑
2006年10月01日
(株)チャンネル北国っていつできたんだ?
佐藤さんの退任をお知らせメールを見てたら、
とあって、株式会社チャンネル北国なんてあったの!?と驚いた。浦島太郎か、俺は(笑
調べたら、なんかチャンネル北国TVの会社概要のとこに
とあった。昨年の夏に登記したみたい。
これまでは、親会社の北国からの贈り物(カニ屋)の運営する1サービスだったはずで
独自に法人にはなってなかったはず。
登記したけど1年で退任するのか。
何があったのかわからんが、登記したところを見ると、チャンネル北国TVをベースに独自にビジネスをやる気だったはずですから、なんか残念無念な事態なのかもですね。
(北国の贈り物のCMとかボランティア的なものなら、法人化はしないわけ。法人化するってことはそこで売上上げないといけないから、そういう計画あってのことなわけです)
単純に儲からないで、赤字なんで、CLOGのASPにしたりいろいろコストカット政策。赤字の責任取って退任って話かもしれんし
CLOG化に反対で独自にこれからビジネス展開やろうという計画が潰れて離脱って話かもしれんし
当初から登記して立ち上がったら後進に譲って本社に帰る予定になってただけかもしれん。
(全部想像なので勝手に思い込まぬように)
なにがなんだかわからんけど、普通に考えれば法人化したってことは、昨年夏現在、今後もっと発展させていく気満々であっただろうことはわかる。
しかし、培ってきたオリジナルシステム捨ててCLOG化って流れは逆行してるようにも思う。
恐らくこのあたりに何か鍵があるのだろう。
今後(株)チャンネル北国が何で売上あげていくつもりなのか、それとも清算する方向で考えてるのか、そのあたりも含め、結構わしらの将来に重要な話なのかもしれない。
代表取締役及び管理人「佐藤」の退任について!
皆さんにおかれましては、突然のことではありますが、
佐藤は今月末で管理人を退任し、(株)チャンネル北国を辞任いたします。
これまでのご支援・ご協力、真にありがとうございました。
なお、
新システムによる今後の運営につきましては、親会社であります
北国からの贈り物社を中心に、更なるサービス向上を目指してま
いりますので、引き続きのご愛顧のほどお願い申し上げます。
とあって、株式会社チャンネル北国なんてあったの!?と驚いた。浦島太郎か、俺は(笑
調べたら、なんかチャンネル北国TVの会社概要のとこに
会社概要
会社名:株式会社 チャンネル北国
設 立:2005年8月22日
目 的:インターネットを利用した情報ネットワークの企画、構築、運営、コンサルタント業務他
資本金:1,000万円
所在地:北海道札幌市白石区
とあった。昨年の夏に登記したみたい。
これまでは、親会社の北国からの贈り物(カニ屋)の運営する1サービスだったはずで
独自に法人にはなってなかったはず。
登記したけど1年で退任するのか。
何があったのかわからんが、登記したところを見ると、チャンネル北国TVをベースに独自にビジネスをやる気だったはずですから、なんか残念無念な事態なのかもですね。
(北国の贈り物のCMとかボランティア的なものなら、法人化はしないわけ。法人化するってことはそこで売上上げないといけないから、そういう計画あってのことなわけです)
単純に儲からないで、赤字なんで、CLOGのASPにしたりいろいろコストカット政策。赤字の責任取って退任って話かもしれんし
CLOG化に反対で独自にこれからビジネス展開やろうという計画が潰れて離脱って話かもしれんし
当初から登記して立ち上がったら後進に譲って本社に帰る予定になってただけかもしれん。
(全部想像なので勝手に思い込まぬように)
なにがなんだかわからんけど、普通に考えれば法人化したってことは、昨年夏現在、今後もっと発展させていく気満々であっただろうことはわかる。
しかし、培ってきたオリジナルシステム捨ててCLOG化って流れは逆行してるようにも思う。
恐らくこのあたりに何か鍵があるのだろう。
今後(株)チャンネル北国が何で売上あげていくつもりなのか、それとも清算する方向で考えてるのか、そのあたりも含め、結構わしらの将来に重要な話なのかもしれない。
2006年10月01日
チャンネル北国TVのリニューアル
2003年春にMovableTypeを使ったホスティングサービスとしてはじまったチャンネル北国TVは、実は日本初の舶来Blog文化のサービスです。
その後MTのライセンス問題で、急遽、blosxomベースのオリジナルシステムへ移行して今に至ります。
blosxomをバックシステムに使いながらもユーザーインターフェースなどを整え、blosxomを意識させずMovableType風に仕立てた現在のチャンネル北国TVのシステムはなかなか悪くない。
ここまでのユーザー数をきっちり捌いていることでも、動作実績がかなりあるシステムと言えるだろう。
その後、後発の各社が国産Weblogシステムを開発し、外販ということをしだしましたが、商売っ気あったなら、その位置に北国のシステムが来る展開もあったんじゃないだろうか。
なんせあの当時だと、ホスティング用の国産システムなんか無かったり、あっても実績で完全に上行ってたわけで。
しかし結局、北国のシステムは特に名称が付けられるわけでもなく、あくまで北国専用のツールとしてローカルに使われてきました。
途中、メインの開発者のかたが抜けたり、別の開発会社が引き継いだり、いろいろ裏ではあったようですが、地味に機能追加などは随時行われていたので、
元の開発者のかた(トオルさん)が抜けたあとも、ちゃんとプログラムの把握・開発はできていたのじゃないかなあと思います。
ですが、今回、北国がリニューアルするとのお知らせが、メールで会員にはきました(9月18日付)。
現行システム廃棄みたいです。
シーポイントという会社が作っている「CLOG」というシステムに移行するそうです。
http://www.clog.jp/
要するにこれはASPで提供してるサービスで、独自にサーバ構えてやってた北国ですが、今後これに移してシステムは廃棄ということです。
うーんせっかくの独自性が無くなるなあ。
機能的に実際のところ上なのかなあ?
北国はMP3とかMP4とかアップできましたが、できなくなるようですし、たぶんアップロード容量に関する制限も今後できてくるね。
速度もどうなんだろ。結構ホスティング屋って重いところ多いけど、北国は常にそこそこのパフォーマンス出してて劣ってないです。
独自に欲しい機能を入れたりできる自由度を考えれば、既に立派なシステムあるなか、他社システムにするメリットあるのかなあ。
つーか、要するにコストカットかな。
システム外販もなく、自社用にしか使ってないシステムの維持費より、CLOGのレンタル料金のほうが安いだろうし。
(それ言うとCLOGみたいに北国も自社システムでASP形式でサービスやったらよかったのでは?みたいな気もするが)
なんかもったいないなあ。
許可貰ったり難しいのかもしれないけど、オープンソースにして公開したらどうじゃろう?
このWeb2.0(プだのなんだの言ってるご時世、このシステム公開すればそれなりに喜ばれそうな気がするんですけど。
トオルさんとか結構理解ありそうなんでOKしそうな気もするんだけど、どーやろ。
公開できるほどソース綺麗じゃないよーという話もあるかもしれないけど、そんなんどーでもいいねん。せっかくの長年培った成果が埋もれてしまうのが勿体無い。
ぜひ検討して欲しい事柄だ。
あと今回のリニューアルを期に、9月いっぱいでチャンネル北国TVの代表の佐藤さんが退任するそうな。
これもかなり雰囲気に変化ありそうだなあ。
親会社のカニ屋退職って話なのか、担当離れるってだけの話なのかはよーわかりませんが、お疲れ様でした。
俺の文章はよく偉い人とかから苦情くるので、世話んなってるのでなんか寂しいです。
その後MTのライセンス問題で、急遽、blosxomベースのオリジナルシステムへ移行して今に至ります。
blosxomをバックシステムに使いながらもユーザーインターフェースなどを整え、blosxomを意識させずMovableType風に仕立てた現在のチャンネル北国TVのシステムはなかなか悪くない。
ここまでのユーザー数をきっちり捌いていることでも、動作実績がかなりあるシステムと言えるだろう。
その後、後発の各社が国産Weblogシステムを開発し、外販ということをしだしましたが、商売っ気あったなら、その位置に北国のシステムが来る展開もあったんじゃないだろうか。
なんせあの当時だと、ホスティング用の国産システムなんか無かったり、あっても実績で完全に上行ってたわけで。
しかし結局、北国のシステムは特に名称が付けられるわけでもなく、あくまで北国専用のツールとしてローカルに使われてきました。
途中、メインの開発者のかたが抜けたり、別の開発会社が引き継いだり、いろいろ裏ではあったようですが、地味に機能追加などは随時行われていたので、
元の開発者のかた(トオルさん)が抜けたあとも、ちゃんとプログラムの把握・開発はできていたのじゃないかなあと思います。
ですが、今回、北国がリニューアルするとのお知らせが、メールで会員にはきました(9月18日付)。
チャンネル北国tvが、新しくなります!
当サイトの将来への拡張性、機能の充実などを考え、
新システムへの移行を行うことになりました。
さらに便利に使いやすく、ブログ機能も新しくなりますので、
今後ともチャンネル北国をご利用いただけましたら幸いです。
なお、新システムは、専門のサポート担当者が常駐し、Q&Aコーナーも
充実している「CLOG」という仕組みに切り替えることに致します。
移行期間中、皆さんには、いろいろとご不便をおかけすることになり
大変恐縮ですが、なにとぞご理解のほどお願いいたします。
※この仕組みを利用した参考サイトとして「てぃーだブログ」があります。
http://blog.ti-da.net/
現行システム廃棄みたいです。
シーポイントという会社が作っている「CLOG」というシステムに移行するそうです。
http://www.clog.jp/
要するにこれはASPで提供してるサービスで、独自にサーバ構えてやってた北国ですが、今後これに移してシステムは廃棄ということです。
うーんせっかくの独自性が無くなるなあ。
機能的に実際のところ上なのかなあ?
北国はMP3とかMP4とかアップできましたが、できなくなるようですし、たぶんアップロード容量に関する制限も今後できてくるね。
速度もどうなんだろ。結構ホスティング屋って重いところ多いけど、北国は常にそこそこのパフォーマンス出してて劣ってないです。
独自に欲しい機能を入れたりできる自由度を考えれば、既に立派なシステムあるなか、他社システムにするメリットあるのかなあ。
つーか、要するにコストカットかな。
システム外販もなく、自社用にしか使ってないシステムの維持費より、CLOGのレンタル料金のほうが安いだろうし。
(それ言うとCLOGみたいに北国も自社システムでASP形式でサービスやったらよかったのでは?みたいな気もするが)
なんかもったいないなあ。
許可貰ったり難しいのかもしれないけど、オープンソースにして公開したらどうじゃろう?
このWeb2.0(プだのなんだの言ってるご時世、このシステム公開すればそれなりに喜ばれそうな気がするんですけど。
トオルさんとか結構理解ありそうなんでOKしそうな気もするんだけど、どーやろ。
公開できるほどソース綺麗じゃないよーという話もあるかもしれないけど、そんなんどーでもいいねん。せっかくの長年培った成果が埋もれてしまうのが勿体無い。
ぜひ検討して欲しい事柄だ。
あと今回のリニューアルを期に、9月いっぱいでチャンネル北国TVの代表の佐藤さんが退任するそうな。
これもかなり雰囲気に変化ありそうだなあ。
親会社のカニ屋退職って話なのか、担当離れるってだけの話なのかはよーわかりませんが、お疲れ様でした。
俺の文章はよく偉い人とかから苦情くるので、世話んなってるのでなんか寂しいです。
2005年08月25日
継続も力なりだと思うわけです
ユーザー参加型のサービスについて、初日に注目されたときに一気にコミュニティが回るとこまでいかないと盛り返しが難しいという話をMoleskinさんが書いてるな。
鶏が先か卵が先か@Moleskin
http://d.hatena.ne.jp/moleskin/20050805/p1
これは事実としてあるけれど、継続が無意味とまでは俺は言わないほうですね。
この手のテキストが集まったサイトは、長くやればやるほどコンテンツの厚みが出てくるわけです。もちろん最初はショボショボでスカスカだし、スカスカだから回りも遅いでしょう。
しかしそこで「ダラダラ続ける」というのが意外に重要なのではないか?と思うわけ。
そこですぐ半年やそこらで「ダメだわ」と捨てちゃう人が多いのだが、これは既存の集客手段を既に持ってたりでドッカンドッカン来てるとこみたいになるもんだ!と安易に思っちゃってることからくる失望感で、元より長い計画で考えてればいいのではないかなーとも思うのです。
有利不利という話であればむろん不利であるが、成功の基準を高く置きすぎなんじゃないかなとも思います。
そんなコミュニティって一朝一夕にできないっすよ。
ダラダラそこにあったペースでやればいいと思う。
そのあたりですぐ投げ出しちゃう根気の無い運営者が多いのは、俺は残念なことに思うわけですよ。もっといろいろまだやることあるでしょうと思うような段階で、「既に成功してるとこみたいじゃない…」と放棄しちゃう。
そんな安易な覚悟のコミュニティに人が付いてきていっしょにモノを作り上げようとしてくれるわけがありませんし、根気って大事じゃないのかなーと思うんです。
んなすぐ飽ーきたってなる場にテキスト提供するのもアホらしいじゃないですか。
あと、団藤さんが言うような第三じゃないです。市民投稿型のコラムとかニュースのサイトは、Blogブーム以前から市民活動家臭い人らの手でいくつかありましたし、今も細々いっぱいあります。
ただ日本ではそんな盛り上がらないっすよね。
成功例はSlashdotと街の灯と2chニュー速くらいじゃないでしょうか。
ただ、既存のものとの切り分けをどうするのか?が課題でしょう。既存の新聞社のニュースを文面変えて転載しただけのもんばっか集まったのなんて
ぼくちん市民記者〜!とか参加者の自己満足で情報価値皆無だし。
成功してるとこはどこも特徴的な情報があるところばかり(Livedoorの市民記者のおもしろ記事含め笑)、いまいちツカサのネット新聞は「色」が無いのが辛いよね。
でもこの「色」も何年もやってりゃ自ずと出てくるし、そういう長い目で考えてもいいのではないかとも思うわけなのです。
ところで、俺は今はじめてツカサネット新聞というものがあるのを知りました。
うーん最近ネット周りあまりする暇なくなってたから、情報うとくなってるなああ。
こんな人も居るもんなので、長い目で見るといいんじゃないかなと。コンテンツ集まってきたらぼちぼち偶然見て知った人も増えてきますよ。
鶏が先か卵が先か@Moleskin
http://d.hatena.ne.jp/moleskin/20050805/p1
一つ例を挙げる。7月20日にツカサネット新聞が始まった。JanJan、Livedoor PJに続く第3の市民新聞として始まる前には注目されたのだけど、現在はてなブックマークではトップページが登録User数5、サイト全体の総登録URL数4という状況である。はてなブックマーク中心主義という批判を受けるかもしれないが、この有様では離陸に失敗したと言わざるをえない。団藤先生はすでにツカサネット新聞は駄目という烙印を押されている。
これは事実としてあるけれど、継続が無意味とまでは俺は言わないほうですね。
この手のテキストが集まったサイトは、長くやればやるほどコンテンツの厚みが出てくるわけです。もちろん最初はショボショボでスカスカだし、スカスカだから回りも遅いでしょう。
しかしそこで「ダラダラ続ける」というのが意外に重要なのではないか?と思うわけ。
そこですぐ半年やそこらで「ダメだわ」と捨てちゃう人が多いのだが、これは既存の集客手段を既に持ってたりでドッカンドッカン来てるとこみたいになるもんだ!と安易に思っちゃってることからくる失望感で、元より長い計画で考えてればいいのではないかなーとも思うのです。
有利不利という話であればむろん不利であるが、成功の基準を高く置きすぎなんじゃないかなとも思います。
そんなコミュニティって一朝一夕にできないっすよ。
ダラダラそこにあったペースでやればいいと思う。
そのあたりですぐ投げ出しちゃう根気の無い運営者が多いのは、俺は残念なことに思うわけですよ。もっといろいろまだやることあるでしょうと思うような段階で、「既に成功してるとこみたいじゃない…」と放棄しちゃう。
そんな安易な覚悟のコミュニティに人が付いてきていっしょにモノを作り上げようとしてくれるわけがありませんし、根気って大事じゃないのかなーと思うんです。
んなすぐ飽ーきたってなる場にテキスト提供するのもアホらしいじゃないですか。
あと、団藤さんが言うような第三じゃないです。市民投稿型のコラムとかニュースのサイトは、Blogブーム以前から市民活動家臭い人らの手でいくつかありましたし、今も細々いっぱいあります。
ただ日本ではそんな盛り上がらないっすよね。
成功例はSlashdotと街の灯と2chニュー速くらいじゃないでしょうか。
ただ、既存のものとの切り分けをどうするのか?が課題でしょう。既存の新聞社のニュースを文面変えて転載しただけのもんばっか集まったのなんて
ぼくちん市民記者〜!とか参加者の自己満足で情報価値皆無だし。
成功してるとこはどこも特徴的な情報があるところばかり(Livedoorの市民記者のおもしろ記事含め笑)、いまいちツカサのネット新聞は「色」が無いのが辛いよね。
でもこの「色」も何年もやってりゃ自ずと出てくるし、そういう長い目で考えてもいいのではないかとも思うわけなのです。
ところで、俺は今はじめてツカサネット新聞というものがあるのを知りました。
うーん最近ネット周りあまりする暇なくなってたから、情報うとくなってるなああ。
こんな人も居るもんなので、長い目で見るといいんじゃないかなと。コンテンツ集まってきたらぼちぼち偶然見て知った人も増えてきますよ。
2005年08月25日
郵政解散占拠
小泉政権のやってきた既得権益ぶっつぶし路線であるが、この評価が世間で二分している。
これは要するに、抵抗勢力の前に、道路公団改革についても骨抜き、年金改革にしても骨抜き、形だけだ!という見方をするか
あれだけガチガチの権力に対して先鞭を付けただけでもようやった!他じゃできん!とあくまでこれは途中地点と見るか
それによって全く意味合いが違ってくるとは思う。
独裁政権でなく、あくまで議会制度で決めなくちゃいけないわけで、既得権益で縛られてしまってる中で、正論のままで通すのがクチで言うほどたやすいことではないというのはまあ理解できる。
その程度と実際の骨の抜かれ具合の評価だろうなあ。
例えば民主党ならそれがあっさりできる!かというと、実際には小沢とか郵便はともかく、郵貯とかは民営化!と言いたいとは思うが、民主党ってバックが労組なわけでんなもん寄り合い所帯では公約にできない。結果歯切れ悪いという印象を与えた。実際に骨抜きでなく改革できるの?と言われると微妙である。
結局は、どっちが勝ったほうがほんとに正しい意味で「ぶっ壊せるのか?」という判断の選挙だろう。
不透明なところに金が流れて肝心なところに流れていない。これはみなが思っていることであろう。ここを健全化できるのはどちらだ?という判断が今回。
ぱっと考えると自民党はこれまで反対派との寄り合い所帯のため、ぐだぐだ改革に終始してきたのでこりゃ無理だ、民主のほうがマシとなるのだろうが、小泉が反対派を一掃したのをどう見るか?
さらに民主党ってのは、社会党系など左よりの人らの一方、自民流れの右派も居て、さらに小沢自由党が合流。さらに公明党票とガッツリ組んできた議員も多かったりで、寄り合い所帯がすぎるのだ。
2大政党性は毎度どちらか選ぶことで大きく政治が民意に反映する!すごい!というが、
大統領制ならともかく、議会制民主主義で派閥寄り合い所帯の2大政党制やったら、
単に一方の党内の調整で全部決まるという、議会無視な政治ができるだけっすよ。
自民も明らかに政策違うのに寄り合い所帯であるわけですが、これのねじれは幾度も目にしてきただろう。こんなの目指してどうするのだ。
毎回派閥の論理で政策決まってたら話ならんだろう。
政策違えば別の党!そして議会政治!という原則のほうを俺は評価するので、2大政党制には反対なのだ。
これは以前も述べたけど。
2大政党制っていいのかしら@highbiscus
http://ch.kitaguni.tv/u/116/%bc%d2%b2%f1/0000024521.html
そういう意味で、小泉が反対派は違う政策なんだから別の党として扱う!と、自民党ぶっ壊しをやったのは少なくとも俺は評価するね。(小泉が改革を結果としてできるのか?という判断は別問題としても)
あと民主党でも二大政党制糞食らえ!テメーらとは政策違うぜ!と分裂したらヨイ。
小沢一派は分裂したらいいのに。政策政策言ってきたなら、民主の大勢と合わないのは分かってるだろうに。二大政党制幻想なんてウソっぱちですよ。
まあなんしか、今回は無党派層の投票も多そうだし、政局はどう転んでも大きく動くでしょう。
単なる地元力だけで政策関係無しに当選してた議員も少なからず落ちるだろうし。
政策本位でモノゴト見るようになってかなあかんです。
地元の名士だからとかそんなジイチャンバアチャン世代の流儀はもういいだろう。内容みよーぜ、と思うのである。
あと、俺の大好きな(笑)ホリエ先生が出馬ってのがおもろすぎだね。
官邸サイドは難色だったけど、武部が押したとか報道では出てますが、ホリエ先生はどうせ公認して当選しても、踏み台にしたあげく、2chねらーとか集めてライブドア党作って出て行くタマですよ!笑
無所属出馬は、自民党から公認を打診されて「自由にやりたい」と断ったというだけでブランドになるホリエ先生と、あとあとやっかいなのしょいこみたくない自民党のうまい落としどころに思います。
たぶんね、ホリエ先生はそのうちブロガー党とか、政党作ると思います!!
権力欲とか強い男は、金手に入れたら次は権力。政治なんですよ。そーゆーもんです!(笑
俺は普段ごっつちゃかしてるけど、ホリエのぶっちゃけすぎにぶっちゃけた改革論にはうなずける部分も多く、評価も結構してます。
ああいうぶっちゃけてる部分はおりゃ好きだね。(ホリエ先生については、粋さに欠けるのがヤなだけなんで)
ぜひ引っ掻き回して欲しいもんだ。
これは要するに、抵抗勢力の前に、道路公団改革についても骨抜き、年金改革にしても骨抜き、形だけだ!という見方をするか
あれだけガチガチの権力に対して先鞭を付けただけでもようやった!他じゃできん!とあくまでこれは途中地点と見るか
それによって全く意味合いが違ってくるとは思う。
独裁政権でなく、あくまで議会制度で決めなくちゃいけないわけで、既得権益で縛られてしまってる中で、正論のままで通すのがクチで言うほどたやすいことではないというのはまあ理解できる。
その程度と実際の骨の抜かれ具合の評価だろうなあ。
例えば民主党ならそれがあっさりできる!かというと、実際には小沢とか郵便はともかく、郵貯とかは民営化!と言いたいとは思うが、民主党ってバックが労組なわけでんなもん寄り合い所帯では公約にできない。結果歯切れ悪いという印象を与えた。実際に骨抜きでなく改革できるの?と言われると微妙である。
結局は、どっちが勝ったほうがほんとに正しい意味で「ぶっ壊せるのか?」という判断の選挙だろう。
不透明なところに金が流れて肝心なところに流れていない。これはみなが思っていることであろう。ここを健全化できるのはどちらだ?という判断が今回。
ぱっと考えると自民党はこれまで反対派との寄り合い所帯のため、ぐだぐだ改革に終始してきたのでこりゃ無理だ、民主のほうがマシとなるのだろうが、小泉が反対派を一掃したのをどう見るか?
さらに民主党ってのは、社会党系など左よりの人らの一方、自民流れの右派も居て、さらに小沢自由党が合流。さらに公明党票とガッツリ組んできた議員も多かったりで、寄り合い所帯がすぎるのだ。
2大政党性は毎度どちらか選ぶことで大きく政治が民意に反映する!すごい!というが、
大統領制ならともかく、議会制民主主義で派閥寄り合い所帯の2大政党制やったら、
単に一方の党内の調整で全部決まるという、議会無視な政治ができるだけっすよ。
自民も明らかに政策違うのに寄り合い所帯であるわけですが、これのねじれは幾度も目にしてきただろう。こんなの目指してどうするのだ。
毎回派閥の論理で政策決まってたら話ならんだろう。
政策違えば別の党!そして議会政治!という原則のほうを俺は評価するので、2大政党制には反対なのだ。
これは以前も述べたけど。
2大政党制っていいのかしら@highbiscus
http://ch.kitaguni.tv/u/116/%bc%d2%b2%f1/0000024521.html
そういう意味で、小泉が反対派は違う政策なんだから別の党として扱う!と、自民党ぶっ壊しをやったのは少なくとも俺は評価するね。(小泉が改革を結果としてできるのか?という判断は別問題としても)
あと民主党でも二大政党制糞食らえ!テメーらとは政策違うぜ!と分裂したらヨイ。
小沢一派は分裂したらいいのに。政策政策言ってきたなら、民主の大勢と合わないのは分かってるだろうに。二大政党制幻想なんてウソっぱちですよ。
まあなんしか、今回は無党派層の投票も多そうだし、政局はどう転んでも大きく動くでしょう。
単なる地元力だけで政策関係無しに当選してた議員も少なからず落ちるだろうし。
政策本位でモノゴト見るようになってかなあかんです。
地元の名士だからとかそんなジイチャンバアチャン世代の流儀はもういいだろう。内容みよーぜ、と思うのである。
あと、俺の大好きな(笑)ホリエ先生が出馬ってのがおもろすぎだね。
官邸サイドは難色だったけど、武部が押したとか報道では出てますが、ホリエ先生はどうせ公認して当選しても、踏み台にしたあげく、2chねらーとか集めてライブドア党作って出て行くタマですよ!笑
無所属出馬は、自民党から公認を打診されて「自由にやりたい」と断ったというだけでブランドになるホリエ先生と、あとあとやっかいなのしょいこみたくない自民党のうまい落としどころに思います。
たぶんね、ホリエ先生はそのうちブロガー党とか、政党作ると思います!!
権力欲とか強い男は、金手に入れたら次は権力。政治なんですよ。そーゆーもんです!(笑
俺は普段ごっつちゃかしてるけど、ホリエのぶっちゃけすぎにぶっちゃけた改革論にはうなずける部分も多く、評価も結構してます。
ああいうぶっちゃけてる部分はおりゃ好きだね。(ホリエ先生については、粋さに欠けるのがヤなだけなんで)
ぜひ引っ掻き回して欲しいもんだ。
2005年08月25日
大阪の会社事務所にいいのは上本町だ!説
小さい会社などがどこに会社を置くか?というのは結構どーにでもなる話である。
別に家のすんげぇ近所に1室借りるでいいと思う。
大きい会社なら社員も多いし、出勤考えると、最大公約数的な意味でオフィス街みたいなとこがいいのであろうけど、
数人で特に人員そない増やす気ぜんぜん無い場合、自分らが行きやすい場所にしたほうがいい。
1名なら自宅でいい。
小さい会社事務所なら他所から出向いてもらうってこともそう無いでしょう。こっちから出向くばかりで。
どうせ狭いとこ来られても困るだろうし。
なので金銭的余裕もあって、結構ヘンピなところに構える会社があるように思うが、
意外といい場所で、かつそれほど高くない場所を見つけた!
上本町周辺である。
なんか寺とラブホばっかり裏いくとありますが、古臭いビルとかあって、古臭い会社とかが地味〜に入ってる建物がいろいろある。
俺結構このうらぶれた感じが好きだなあ(笑 オシャレでハイソなビルとか落ち着かないんすよ。
(古そうなんで話題のアスベストは知らんよ?笑)
上本町のいいところは、別にちょっといきゃラブホがある!ではなくって難波に近い!
(生玉のラブホ街は大阪一の激戦区であり、過剰に価格競争の末安いのである。結構綺麗でオシャレなとこが異様な安さなのだ。本題と関係ないな。スマンス)
意外と忘れているが、上本町からちょっと西に行けば難波じゃないか。
徒歩でもちょっと歩けば千日前だし、チャリンコあればすぐに行き来できる。
南に同様にいけば天王寺もある。
どちらにせよこれはもしかして凄く便利な位置ではないか?
無理に難波に拠点おかずとも、上本町にしとけば素晴らしいのではないだろうか?
あと上本町周辺は焼肉屋がいくつか結構あるぞ。(謎のコスプレ焼肉という店もあるぞ!)天王寺にいって近鉄の屋上のビアガーデンにも行けるぞ。
大変帰りしに酒飲んだりもできるし、いいんじゃないでしょうか笑
以前難波から歩いてみて、こんな近かったんだと気づき、見直したんですよ。
あそこは穴場だ。
交通の便も意外にいい。
地下鉄の谷町線、千日前線が通っている(駅名は谷町九丁目)し、近鉄の上本町駅もある。もちろん難波まで行っても行けなくなかろう。
それでいて価格的には難波や天王寺のモロ都会からすると格段に安くなる。(古い物件だからってのもあるが)
味わい深い感じの町でもあるし、俺は薦めるのである。
別に家のすんげぇ近所に1室借りるでいいと思う。
大きい会社なら社員も多いし、出勤考えると、最大公約数的な意味でオフィス街みたいなとこがいいのであろうけど、
数人で特に人員そない増やす気ぜんぜん無い場合、自分らが行きやすい場所にしたほうがいい。
1名なら自宅でいい。
小さい会社事務所なら他所から出向いてもらうってこともそう無いでしょう。こっちから出向くばかりで。
どうせ狭いとこ来られても困るだろうし。
なので金銭的余裕もあって、結構ヘンピなところに構える会社があるように思うが、
意外といい場所で、かつそれほど高くない場所を見つけた!
上本町周辺である。
なんか寺とラブホばっかり裏いくとありますが、古臭いビルとかあって、古臭い会社とかが地味〜に入ってる建物がいろいろある。
俺結構このうらぶれた感じが好きだなあ(笑 オシャレでハイソなビルとか落ち着かないんすよ。
(古そうなんで話題のアスベストは知らんよ?笑)
上本町のいいところは、別にちょっといきゃラブホがある!ではなくって難波に近い!
(生玉のラブホ街は大阪一の激戦区であり、過剰に価格競争の末安いのである。結構綺麗でオシャレなとこが異様な安さなのだ。本題と関係ないな。スマンス)
意外と忘れているが、上本町からちょっと西に行けば難波じゃないか。
徒歩でもちょっと歩けば千日前だし、チャリンコあればすぐに行き来できる。
南に同様にいけば天王寺もある。
どちらにせよこれはもしかして凄く便利な位置ではないか?
無理に難波に拠点おかずとも、上本町にしとけば素晴らしいのではないだろうか?
あと上本町周辺は焼肉屋がいくつか結構あるぞ。(謎のコスプレ焼肉という店もあるぞ!)天王寺にいって近鉄の屋上のビアガーデンにも行けるぞ。
大変帰りしに酒飲んだりもできるし、いいんじゃないでしょうか笑
以前難波から歩いてみて、こんな近かったんだと気づき、見直したんですよ。
あそこは穴場だ。
交通の便も意外にいい。
地下鉄の谷町線、千日前線が通っている(駅名は谷町九丁目)し、近鉄の上本町駅もある。もちろん難波まで行っても行けなくなかろう。
それでいて価格的には難波や天王寺のモロ都会からすると格段に安くなる。(古い物件だからってのもあるが)
味わい深い感じの町でもあるし、俺は薦めるのである。
2005年08月25日
「未承諾広告」法は骨抜きになってないか?
電子メールにおけるダイレクトメールについて、「未承諾広告」を入れるように!と
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)ができてから随分経ったように感じます。
しかしだ。毎日SPAMってみんないっぱい来るよね?
そんなかにどれだけ「未承諾広告」って入ってるよ??
俺んとこは少なくとも9割入ってないね。
これで罰せられたのってほんのちょっとに留まってて、当初言われてた通り「イミネー」という事態であります。
だいたい日本だけでこんなのしたって、海外サーバから送信したらどうなのよ?って話じゃんね。
これやるなら、海外含めて連動しなきゃあかんだろ。
もし完全にやれるならば、そりゃ「未承諾広告」の文字列でフィルタリングできるからありがたいのは事実だが、9割入ってないんじゃ意味が無い。
あと、国内だけでもマメに罰していくのも必要でないかと思う。
実際問題として、SPAMerって技術程度低いパソコン素人みたいの多いのですよ。
中には凄まじいシステムで大量送信してる組織もありますが、実際問題としてかるーいぬるーい気持ちでやってる人らがほとんどの世界です。
つまり、普通に日本国内からやってる例は意外と多いのである。
そのような素人が減るだけでも随分マシではないか?という気もしないでもないので、お国は報告サイトとか作ったりして、バンバンしょっぴけばいいのではないかとも思う。
恐らく大半の片棒担いでる素人は、海外にサーバ移すより、未承諾広告入れるほう選びそうな気がする。
ま、そんなことしても海外業者からのSPAMが来るんだけどね(笑
なんしかSPAM問題は真剣に考えないといけないと思う。
メールの方式も新方式にしよう!みたいな提案はたびたびあるが、そのままうやむやにずーっとこの偽装放題方式だしなあ。
ほんとSPAM1日1000通(複数メールアドレスでだけど)というのは、キツい(笑
自動フィルタリングをやってもそれはそれで処理かかってあまり好きくないのでというのもあるんだけども。(必要なのまでフィルタリングされては困るし、とゆるくすると、結局な)
悩ましい問題であります。
とりあえず未承諾広告法は決めたはいいが、全く効果発揮してないので、マジメに運用してほしいと思った。ちょっとでもマシでしょ。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)ができてから随分経ったように感じます。
しかしだ。毎日SPAMってみんないっぱい来るよね?
そんなかにどれだけ「未承諾広告」って入ってるよ??
俺んとこは少なくとも9割入ってないね。
これで罰せられたのってほんのちょっとに留まってて、当初言われてた通り「イミネー」という事態であります。
だいたい日本だけでこんなのしたって、海外サーバから送信したらどうなのよ?って話じゃんね。
これやるなら、海外含めて連動しなきゃあかんだろ。
もし完全にやれるならば、そりゃ「未承諾広告」の文字列でフィルタリングできるからありがたいのは事実だが、9割入ってないんじゃ意味が無い。
あと、国内だけでもマメに罰していくのも必要でないかと思う。
実際問題として、SPAMerって技術程度低いパソコン素人みたいの多いのですよ。
中には凄まじいシステムで大量送信してる組織もありますが、実際問題としてかるーいぬるーい気持ちでやってる人らがほとんどの世界です。
つまり、普通に日本国内からやってる例は意外と多いのである。
そのような素人が減るだけでも随分マシではないか?という気もしないでもないので、お国は報告サイトとか作ったりして、バンバンしょっぴけばいいのではないかとも思う。
恐らく大半の片棒担いでる素人は、海外にサーバ移すより、未承諾広告入れるほう選びそうな気がする。
ま、そんなことしても海外業者からのSPAMが来るんだけどね(笑
なんしかSPAM問題は真剣に考えないといけないと思う。
メールの方式も新方式にしよう!みたいな提案はたびたびあるが、そのままうやむやにずーっとこの偽装放題方式だしなあ。
ほんとSPAM1日1000通(複数メールアドレスでだけど)というのは、キツい(笑
自動フィルタリングをやってもそれはそれで処理かかってあまり好きくないのでというのもあるんだけども。(必要なのまでフィルタリングされては困るし、とゆるくすると、結局な)
悩ましい問題であります。
とりあえず未承諾広告法は決めたはいいが、全く効果発揮してないので、マジメに運用してほしいと思った。ちょっとでもマシでしょ。
2005年08月23日
京都の丸善が無くなるらしい
河原町というと、京都では繁華街です。
そんななかに丸善の京都河原町店があります。
大型書店っぽい大型書店があまり京都には無い感じなんで、これ無くなると嫌だなあ。
丸善京都河原町店が閉店へ京の大型書店の草分け@京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005033100192&genre=B1&area=K1C
これも出版不況ってことなんだろうなあ。
専門書があるのがこのテの本屋のすばらしいとこなので、無くなると凄く嫌な感じである。
京都の河原町のあたりって、ちょっと入ると変な民族楽器の店とかもあるし、やっぱ刀鍛冶の作ってる包丁屋とか、茶器とか書道具とか、骨董とか仏具とか、
さすが京都って感じの「和」なマニアックな趣味店がたくさんあるのね。
そういうの目当てで来る人からすると、そういう文化の香りするものはあって欲しいじゃん。
包丁屋で菊一文字の包丁買って、本屋で日本刀の本を物色したり
カッチョイイ茶器を購入して、そのテの専門書を読むとか
場所にあった方向性の書店だったと思うので残念。
ですが、
とのこと。
しかしリストラっつーんだから、小さい建物になって、売り場面積も在庫数も減るんだろうなあ。
できる限りマニアックな書籍も残して欲しいものだ。
あと個人的に河原町はまだしも、烏丸は訪れる機会皆無なので悲しい。
そんななかに丸善の京都河原町店があります。
大型書店っぽい大型書店があまり京都には無い感じなんで、これ無くなると嫌だなあ。
丸善京都河原町店が閉店へ京の大型書店の草分け@京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005033100192&genre=B1&area=K1C
京都の大型書店の草分けで、旧店舗は梶井基次郎の短編小説「檸檬(レモン)」にも描かれた丸善京都河原町店(京都市中京区河原町通蛸薬師上ル)が、今年9月末で閉店することが決まった。土地建物を中京区の不動産業者に31日付で売却した。
丸善(本社・東京都)が、リストラ策の一環として、京都河原町店の自社ビルと土地を29億円で売却した。早ければ年内にインターネットカフェなどのビルに生まれ変わる。
これも出版不況ってことなんだろうなあ。
専門書があるのがこのテの本屋のすばらしいとこなので、無くなると凄く嫌な感じである。
京都の河原町のあたりって、ちょっと入ると変な民族楽器の店とかもあるし、やっぱ刀鍛冶の作ってる包丁屋とか、茶器とか書道具とか、骨董とか仏具とか、
さすが京都って感じの「和」なマニアックな趣味店がたくさんあるのね。
そういうの目当てで来る人からすると、そういう文化の香りするものはあって欲しいじゃん。
包丁屋で菊一文字の包丁買って、本屋で日本刀の本を物色したり
カッチョイイ茶器を購入して、そのテの専門書を読むとか
場所にあった方向性の書店だったと思うので残念。
ですが、
京都市内の中心部に後継店をテナント出店する方針で、四条烏丸近辺などを候補に物件を探している。同社は「早ければ10月にも開店したい」(松嶋徹常務)としている。
とのこと。
しかしリストラっつーんだから、小さい建物になって、売り場面積も在庫数も減るんだろうなあ。
できる限りマニアックな書籍も残して欲しいものだ。
あと個人的に河原町はまだしも、烏丸は訪れる機会皆無なので悲しい。
2005年08月23日
τ氏は文章が読めないのか?
なんか井上氏の解説について、
ソースコードもオブジェクトコードも著作権及びうるという部分に関し、
これはソースのみ著作権の範囲でなく、そのオブジェクトコード、つまり成果物もと述べた
ウェラン判決の判例を述べたものだね、と言ったところ、
「オブジェクトコードは画面の表示だと思ってる!!!」と意味不明な反応がきました。
言葉の誤用というか誤解@なゆきすと
http://na.yuki.st/lily/copyright/objectcode.html
はぁ?
ソースコードとの対比で、その「成果物」の部分をオブジェクトコードという話をしてるのに、
なぜ書いてあることを無視して「オブジェクトコードのうち、画面の*表示*のみがオブジェクトコード」と言ってることにしてはしゃいでるのか解せません。
ここで言う「すなわち」は、つまりオブジェクトコードである表示部分についても著作権性ありうると書いてるのでしょ?
もっかい彼が、なぜか「オブジェクトコードのうち表示結果だけがオブジェクトコードなのだ!」と俺が述べてると申す記事を見てみましょう。
単に102条bの表現侵害規制の判例を語ってるだけでしょ@highbiscus
http://ch.kitaguni.tv/u/116/weblog/0000257016.html
ソースコードとオブジェクトコードの対比を語って
ソースに対する成果物と述べておりますよね
ウェラン判決の判例の話です、と述べてるじゃん。
ウェラン裁判何度も用いてるでしょ?
この裁判は、ソースが違えば著作権違反とは言えないだろうと、元あるソフトを別のプログラムで書き直してどーだ!とやったのが著作権侵害とされた裁判です。
ソースだけでなくオブジェクトコードについても著作権ありうることを判断した判例です。
それを「ソース、あるいはソースから生まれた結果物、どちらも著作性はありうるという米国のウェラン裁判における話」と正しく明示し、さらに
「オブジェクトコード、つまり、ソースじゃなく、出来上がったソフトについて類似してない場合において非侵害になっただけで、侵害があれば著作権侵害ですと述べている」と正確な解説を述べてるのに、なぜあなたは文章を読まないですか。
ソースコードもオブジェクトコードも著作権及びうるという部分に関し、
これはソースのみ著作権の範囲でなく、そのオブジェクトコード、つまり成果物もと述べた
ウェラン判決の判例を述べたものだね、と言ったところ、
「オブジェクトコードは画面の表示だと思ってる!!!」と意味不明な反応がきました。
言葉の誤用というか誤解@なゆきすと
http://na.yuki.st/lily/copyright/objectcode.html
ようやく、 はいびすかすさんが何を勘違いしていたかが判明した。
>ソースコードもオブジェクトコード(つまり成果物)であっても、著作権性のある要素をパクれば著作権侵害と言ってますね。
>あくま機能はアイディアだからコピーしていいのだ!と、オブジェクトコード、すなわち表示結果という表現のコピーを行うのは間違いと。
井上氏の解説で用いらていた「オブジェクトコード」という用語を、「プログラムが出力した結果」だと捉えていたのである。
これは少しでもソフトウェア開発をやったことのある人間なら、もしくは計算機科学を嗜んだ人間なら、誰でも異を差し挟むところだろう。
オブジェクトコードというのは「ソースコードをコンパイルして出来る、コンピュータが実行可能なコード」のことである。世間一般で使われている「バイナリコード」と同義と言っていいだろう。
はぁ?
ソースコードとの対比で、その「成果物」の部分をオブジェクトコードという話をしてるのに、
なぜ書いてあることを無視して「オブジェクトコードのうち、画面の*表示*のみがオブジェクトコード」と言ってることにしてはしゃいでるのか解せません。
ここで言う「すなわち」は、つまりオブジェクトコードである表示部分についても著作権性ありうると書いてるのでしょ?
もっかい彼が、なぜか「オブジェクトコードのうち表示結果だけがオブジェクトコードなのだ!」と俺が述べてると申す記事を見てみましょう。
単に102条bの表現侵害規制の判例を語ってるだけでしょ@highbiscus
http://ch.kitaguni.tv/u/116/weblog/0000257016.html
ソース、あるいはソースから生まれた結果物、どちらも著作性はありうるという米国のウェラン裁判における話だろ。
オブジェクトコード、つまり、ソースじゃなく、出来上がったソフトについて類似してない場合において非侵害になっただけで、
侵害があれば著作権侵害ですと述べている。
ソースコードもオブジェクトコード(つまり成果物)であっても、
著作権性のある要素をパクれば著作権侵害と言ってますね。
ソースコードとオブジェクトコードの対比を語って
ソースに対する成果物と述べておりますよね
ウェラン判決の判例の話です、と述べてるじゃん。
ウェラン裁判何度も用いてるでしょ?
この裁判は、ソースが違えば著作権違反とは言えないだろうと、元あるソフトを別のプログラムで書き直してどーだ!とやったのが著作権侵害とされた裁判です。
ソースだけでなくオブジェクトコードについても著作権ありうることを判断した判例です。
それを「ソース、あるいはソースから生まれた結果物、どちらも著作性はありうるという米国のウェラン裁判における話」と正しく明示し、さらに
「オブジェクトコード、つまり、ソースじゃなく、出来上がったソフトについて類似してない場合において非侵害になっただけで、侵害があれば著作権侵害ですと述べている」と正確な解説を述べてるのに、なぜあなたは文章を読まないですか。
2005年08月23日
voidさんがmixi強制退会くらうのか?
俺は、ハマるの分かってるから(予想な)、mixiあえて見ないことにして触れないで生きてるのですが、
あのvoidさんも居るんですねー。まあ基本的に古きコミュニティ者はああいうパソ通チックなの好きでしょ(笑
さて、そのvoidさんが強制退会食らいそうらしい
mixiの問題人物Kusakabe氏、強制退会に?
http://d.hatena.ne.jp/mixi_love/20050811
Kusakabe氏、1日で2度強制退会
http://d.hatena.ne.jp/mixi_love/20050811
というか強制退会食らってますね。
うーん。あくまで実際のやりとりを見た上でないので、断片印象であることはまず断っておくが、mixi_loveさんの引用部分のようなやりとりばっかであれば、これ管理側が出てくるような種類のことなのかなあ?
親が子供の喧嘩に乗り込んできたみたいなうざったさを感じるな。
コミュニティであるからいろんな人、いろんな意見があります。
単に「○○は□□」と言ったことに、voidさんみたいなぶっきらぼうな文面でなく、普通に他人が善意で「○○は△△ですよー」と教えてあげても
それを「公衆の面前で恥かかされた!!」と逆恨みする人とか結構みかけます。
そんな人からすれば、当然voidさんのような殺伐とした言い方で言えば、「荒らしだ!」とまで言い出します。
これはつまりコミュニティとは「あなたの言うことは正しいねー偉いねー」と言われるための場であると勘違いしてるヌルい子ということなのであるが
そんなスタンスの相違のぶつかりあいに、管理側が出しゃばることなのかねえ?
この争点はコミュニティに対するスタンスの違いであり、喧嘩するのはvoidさんに原因があるとは安易に言えないと思う。
mixiコミュについて異論反論は出さず肯定だけ言いあう場、と捉えるか、間違ってりゃ異論バンバン言い合う場、と殺伐OKと捉えるかの差異で
mixi管理側はmixiとは前者である!という認識ならともかく、別にそういうわけではないでしょう?だったら「喧嘩してる」「一方が怒ってる」「voidさんが悪い」と短絡的にやってしまうのは少々乱暴ではないかと考えます。
あくまでこの争点がコミュニティに対するスタンスの差異の領域であるのならば、それぞれいろんな考えかたがあって当然だし、自分らで話しあって自己解決をしてもらうしかないのではないか。(その解法の中には通じ合えないので触れ合わないようにするというのも含まれる)
あまりこのような繊細な領域に安易に踏み込んで制限派である片方を支持すると、コミュニティの発言の幅の制約に繋がるので、俺はあまり薦めない。
基本的には、みんなそれぞれ別人が何人も集まってるのだから、いろんな人や考え方があるし、見解がぶつかるのは当然で、それを都度根気良く話し合うのも当然、と思う。
結局、人間いろいろ意見違ってあたりまえよ〜、とぶつかるのを「常態」と達観してられるか、
賛意ばっか得られるのが普通で、違った意見があるととんでもない!と考えちゃうか。
そういう部分が多分にある問題かと思う。
ある程度達観していたほうが、この世の中生きてくのに疲れないでいいと思います。
voidさんに関しては、口調に愛が無い超殺伐文体ですが、
別にいちいち気にするほどのことかなあ?この引用なら「基本だ」がムカツキポイントかと思いますが、そんなの返せるじゃん。
>いりちー、んぶしー、たしやー、ぷぅっとぅるー、アンダーギー、
すねー、うさち
>ぐらいは基本なので覚えておくといいです。
とか言われたら
「そんなもん沖縄人以外に基本じゃねーよ。なんの基本だ笑」とでも言って笑い飛ばせばいいんですよ。
たぶん「沖縄料理を語るのでしたら、それくらいは基本と言ってるのです」と来ると思うが
そしたら「あくまで「じゃなかったかな」と言ってるので、「たぶんこうだと思う」と程度で言う際に基本ではないですよ」
とでも言えばいいです。
なんしか、たいした内容じゃないのでいちいち気にしなくてもいいでしょう(笑 たぶんvoidさんはナチュラルヒールなので深い意味無く言ってる気がします。
あのvoidさんも居るんですねー。まあ基本的に古きコミュニティ者はああいうパソ通チックなの好きでしょ(笑
さて、そのvoidさんが強制退会食らいそうらしい
mixiの問題人物Kusakabe氏、強制退会に?
http://d.hatena.ne.jp/mixi_love/20050811
Kusakabe氏、1日で2度強制退会
http://d.hatena.ne.jp/mixi_love/20050811
というか強制退会食らってますね。
うーん。あくまで実際のやりとりを見た上でないので、断片印象であることはまず断っておくが、mixi_loveさんの引用部分のようなやりとりばっかであれば、これ管理側が出てくるような種類のことなのかなあ?
親が子供の喧嘩に乗り込んできたみたいなうざったさを感じるな。
コミュニティであるからいろんな人、いろんな意見があります。
単に「○○は□□」と言ったことに、voidさんみたいなぶっきらぼうな文面でなく、普通に他人が善意で「○○は△△ですよー」と教えてあげても
それを「公衆の面前で恥かかされた!!」と逆恨みする人とか結構みかけます。
そんな人からすれば、当然voidさんのような殺伐とした言い方で言えば、「荒らしだ!」とまで言い出します。
これはつまりコミュニティとは「あなたの言うことは正しいねー偉いねー」と言われるための場であると勘違いしてるヌルい子ということなのであるが
そんなスタンスの相違のぶつかりあいに、管理側が出しゃばることなのかねえ?
この争点はコミュニティに対するスタンスの違いであり、喧嘩するのはvoidさんに原因があるとは安易に言えないと思う。
mixiコミュについて異論反論は出さず肯定だけ言いあう場、と捉えるか、間違ってりゃ異論バンバン言い合う場、と殺伐OKと捉えるかの差異で
mixi管理側はmixiとは前者である!という認識ならともかく、別にそういうわけではないでしょう?だったら「喧嘩してる」「一方が怒ってる」「voidさんが悪い」と短絡的にやってしまうのは少々乱暴ではないかと考えます。
あくまでこの争点がコミュニティに対するスタンスの差異の領域であるのならば、それぞれいろんな考えかたがあって当然だし、自分らで話しあって自己解決をしてもらうしかないのではないか。(その解法の中には通じ合えないので触れ合わないようにするというのも含まれる)
あまりこのような繊細な領域に安易に踏み込んで制限派である片方を支持すると、コミュニティの発言の幅の制約に繋がるので、俺はあまり薦めない。
基本的には、みんなそれぞれ別人が何人も集まってるのだから、いろんな人や考え方があるし、見解がぶつかるのは当然で、それを都度根気良く話し合うのも当然、と思う。
結局、人間いろいろ意見違ってあたりまえよ〜、とぶつかるのを「常態」と達観してられるか、
賛意ばっか得られるのが普通で、違った意見があるととんでもない!と考えちゃうか。
そういう部分が多分にある問題かと思う。
ある程度達観していたほうが、この世の中生きてくのに疲れないでいいと思います。
voidさんに関しては、口調に愛が無い超殺伐文体ですが、
別にいちいち気にするほどのことかなあ?この引用なら「基本だ」がムカツキポイントかと思いますが、そんなの返せるじゃん。
>いりちー、んぶしー、たしやー、ぷぅっとぅるー、アンダーギー、
すねー、うさち
>ぐらいは基本なので覚えておくといいです。
とか言われたら
「そんなもん沖縄人以外に基本じゃねーよ。なんの基本だ笑」とでも言って笑い飛ばせばいいんですよ。
たぶん「沖縄料理を語るのでしたら、それくらいは基本と言ってるのです」と来ると思うが
そしたら「あくまで「じゃなかったかな」と言ってるので、「たぶんこうだと思う」と程度で言う際に基本ではないですよ」
とでも言えばいいです。
なんしか、たいした内容じゃないのでいちいち気にしなくてもいいでしょう(笑 たぶんvoidさんはナチュラルヒールなので深い意味無く言ってる気がします。
2005年08月23日
自分が読み間違ったのをこじつけとする人
あ、いしなおさんからTrackback来てたのか!
界隈とかと遊んでたから遅れてしまった(笑
返事来たのは、例の日本語読解。「すなわち」とか、本題とぜーんぜん関係無いところ(笑
ひじょーにプロレス的で嫌いではないが、この記事をWeblogのカテゴリ分けで、Weblogに入れることに非常に悩ましいのである。
まあどーでもいっか!
つわけでハンローン。
「文脈を読む」と「こじつけ」の境界@いしなお!
http://tdiary.ishinao.net/20050820.html#p01
文脈でなく、単なるこじつけであるというためには、「脈」である正当な根拠が無い場合に限ります。
この項は裁判所判断の最初の部分でまず、「ビジネスソフトウェアにおける表示画面及びその組合せの著作物性等」という部分で、ビジネスソフトウェア一般に表示画面や配列といったものに著作物性はあると言えるか?を述べた部分です。
ここは、「著作権の範疇であるか」という意味あいで書いてある部分ですよ。表示画面に著作物性はあるか?という部分です。
表示画面であればなんでも著作権があるわけではないのなんてあきらかではないですか。「音楽は著作権の範囲が及ぶのか?」という命題に、「音楽は著作物である」と述べたときに「偶然の音は著作権無いから、音楽は創意が認められる場合のみ著作物である!と述べるべきだ!」と指摘されても…。
ここが話題にあがったのが、「ソースのみ著作権の範囲か」「表示も著作権の範囲か」という連綿と続く話題であるのは異論無いと思います。
その前提で、「表示も著作権と書いてあるじゃん」と述べるのは何ら文脈上おかしくないですよね?
ソースのみか書いた文で、「も」とまで書いて、ですから。
ですが、いしなおさん的には、この部分の判決の文章は
表示の著作権の範囲を、思想又は感情を創作的に表現したもののみ!と限定することを述べた部分であるので、
このような書き方は間違いと述べる。
ここで整理しましょう。
判決文内のここの文意が「表示も著作権の範囲」を述べた文意であれば、当然「ソースのみか?表示もか?」という話題に関連して、「表示も著作権じゃん!」という表現がなんらおかしくないことはまず認めてくださいね。
ここがそういう意味でなく、あくまで限定することが意味であれば、それをはしょることはまずいとも細かいこと言えるかもしれません。
(どっちにしろ、そこを引用する意味合いが、ソースのみ著作権か?表示も著作権の範囲か?という話題で引用したわけですから、「表示も著作権って書いてある!」と言っておかしかないので、いちゃもんですが)
というわけで、以下、ここの文意が
イシナオさんの言うような、表示の著作権の範囲を、思想又は感情を創作的に表現したもののみ!と限定することを述べた部分ではなく
あくまでソフトウェアの表示も著作権の管轄する範囲である!と述べた部分であることを述べます。
・題名
ここは、「当裁判所の判断」の最初に、「1 ビジネスソフトウェアにおける表示画面及びその組合せの著作物性等」という題名での部分である。
そのまま読めば、ビジネスソフトウェアにおける表示画面や、組み合わせ(配列)に著作物性があるか?という意味に見える。
・「も」
上記に加え、まずいきなりこの提示がくる。
「も」ということは、画面(ディスプレイ)上に表現される影像について*も*またそうであると述べた部分である。
その「またそうである」は何に対して「また」なんでしょう?何に対して「も」なんでしょう?
題名の「著作物性」を書いた部分であることを明言してることとあわせれば、音楽や詩といった既存の著作物性が認められているジャンルに対して、「も」なのでしょう。
あるいは「ビジネスソフトウェア」とありますからゲームソフトに対して「も」かも知れない。
なんにせよ既存の著作物性を認められているような分野に対する「も」である。
・「思想又は感情を創作的に表現したもの」
「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは、著作権法のはじめに著作権で保護するもの(=著作物)の定義として出る言葉である。
すなわち、「も」と合わせ、他のジャンルに等しく、ビジネスソフトウェアにおいても著作性のあるものは当然著作権の保護が及ぶという話である。
単にビジネスソフトウェアにおいても、著作権法に定めるとおりと書いてあるだけで、なんら特別な表現ではないです。
「思想又は感情を創作的に表現したもの」は著作物として認めるべき、と書いてますが、
これは著作権の範疇であると述べてるだけにしか取れません。
「思想又は感情を創作的に表現したものは著作物として保護する」が著作権法に書いてある内容で、それを同じく書いてあるだけですから。
「ビジネスソフトウェアの表示についても、著作権法の通り」という内容です。
著作権法ざっと見たことあれば、こんなおかしな読解はせんでしょう。
・各場合において*も*と載っている
上記のようにビジネスソフトの表示の著作権性を述べたのち、各詳細の場合についての詳記が続く。
このように「を備える*場合には*」著作物のうち美術の著作物や図形の著作物にあたることを述べ、これらがビジネスソフトウェアについて*も*該当することを述べる。
つまり、逐一著作権法に当てはまることを述べているのであって、決して制限を申している文章ではありません。
これらが「ア」段でありますが、イ以降で、その制限や判断基準が述べられています。
ア段はひたすらにビジネスソフトウェアという分野について、著作権法の管轄する範疇であることを述べています。
よって、なんらおかしくなく、イシナオさんが読解おかしいのを無理やり難癖付けてるだけです。
「も」とあるんだからちゃんと読みましょうよ。
イシナオさんの言うように、表示について著作権を認めるためにはこのような要件が必要、という意味の文章なら、「も」は不要です。
一度「も」を抜いて考えてみれば、「も」が入る文意が何なのか分かります。
次に、「すなわち」についても誤読を認めません。
すなわちは、前段の意味を受けて、それを詳細にまたは別の観点から言う際の接続に使う語です。「つまり」に似た意味の語です。
前段「ビジネスソフトウェアの表示も著作権の範囲である」を受け、
著作権の範囲ということは著作権が規定するように、「美術の著作物」や「図形の著作物」*にも*あたるという文面になってます。
「すなわち美術的要素や学術的要素を備える*場合には*」ですからね。
ちなみに「著作物」を述べた「思想又は感情を創作的に表現したもの」にあたると前段で明言しているが、一方こちらの「美術の著作物」や「図形の著作物」は、著作権法では、前段の「著作物」という部分に対し下位概念として並んでいる要素である。
決して、イシナオさんが言うような、
「ソフトウェアの表示面の著作権性は思想又は感情を創作的に表現したものに限られる狭いものであり、
それはつまり(すなわち)、「美術の著作物」や「図形の著作物」である場合に限られるというべきである」
なんて意味ではありません。
どこに下段に限定が書いてあるのか?下段では「○○の場合には、□□という可能性がある」と書いた文面になってます。これを「すなわち」で限定の文意と結んでは、
「A文とB文の間の接続語を埋めなさい」という国語のテストならペケです。
「○○の場合にのみ△△に限定される」
「すなわち」
「□□の場合は☆☆にあたることがあり得る」
じゃおかしいんです。
「○○の場合にのみ△△に限定される」
「すなわち」
「□□の場合にのみ☆☆にあたる」
じゃないと。「場合は」「あり得る」という文字列が入った可能性論と繋がらないですよ。
俺の読解
「○○は△△にあたる」
「すなわち」
「□□の場合は☆☆にあたることがあり得る」
なら、接続正しいですが。
イシナオさんの言う意味なら、こうなる
これでは、「場合には」「あり得るものである」が明らかにおかしいです。
前半が限定を言った意図で、すなわち(つまり)で結んで、後半が可能性があると言うのでは繋がりません。
これならヨシ
前段が限定性を言ってるのであれば「あり得るものである」という可能性を語ってる表現はおかしい。
前段に対し、「つまり」の文面にするためには、「場合には」とか「あり得るものである」という文字列廃さないといけない。
あくまで限定性を言った文面でないものを「すなわち」で繋がるのだ!ってのを堂々言える神経を疑うよ。
ここの部分の文章はそんな意味合いの部分ではありませんよ。
あと、元々のこの「表示は著作権」が「ソースのみ著作権か?表示も著作権か?」という命題の解として述べたのは前後から明白です。
まずJUGEMの独自タグのような、ある目的のための独自の方法が、表示として認められるものであることを判例用いて述べ、
その上で、ソースでなく表示は、著作権の範疇であることは明快に書いてありますと述べたものです。
いしなおさんはそれに対し「著作権に当たる場合は限られるってそこは書いてあるのだ!」と言ってきましたが
いつ俺が「表現でない(創作的要素の無いものが)表示が著作権に当たる!」なんて述べているのでしょう?
そんなことは*一度も*言ってませんので、「はいびすかすさんは、表示でない、創造性の無いものでも著作権に当たると言ってる!」とはしゃぐのは、まさに日本語不自由?ということです。
ビジネスソフトウェアの表示面について、
「他の分野と同じく、著作権の適用範囲である」というのと
「他の分野と同じく、創作性のある要素はある要素には著作権性がある」
というのは結局どちらも、他の分野と同じく扱う、と述べているに過ぎません。
「創作性のある要素はある要素には著作権性がある」というのは、単に他の音楽や小説など別分野と同じ基準であると述べてるにすぎませんから(ソフトウェアだけがそのような制限があるのではなく、他も同じです)、これをもって、表示も同じ!と述べてなんらおかしくありません。
結局いしなおさんと俺の、ソフトウェアの著作権性に関する現在は(過去はソースだけとか言ってたが)認識は同じでしょう。
しかし、この文章を持って、俺の言がおかしい!と言い出す論理は筋が通らないわけです。
俺の文章表現はこの場合の用例として別段なんらおかしくないわけです。
「表現でない(創作的要素の無いものが)表示が著作権に当たる!」と述べていれば、間違ってる!と言ってよいですが、そんなこと一切言ってないわけで、*表現であれば*をまずやってオブジェクトコード(ソースからの成果物、すなわち表示面)*も*著作権と載っている、と書いてありますので、まさに「文脈読め」なわけです。
「文脈読め」以上の「文字通りの文章正しく読め」です。
言ってないことをあたかも言ったかのように部分引用して、それはおかしい!と言われても
前後の文章があるわけですから、「文脈読め」になっちゃいますよ。
「表現でない(創作的要素の無いものが)表示が著作権に当たる!」なんてどこに書いてますか?
あくま表示面というもの著作権の適用範疇であるとしか述べていないはずです。
界隈とかと遊んでたから遅れてしまった(笑
返事来たのは、例の日本語読解。「すなわち」とか、本題とぜーんぜん関係無いところ(笑
ひじょーにプロレス的で嫌いではないが、この記事をWeblogのカテゴリ分けで、Weblogに入れることに非常に悩ましいのである。
まあどーでもいっか!
つわけでハンローン。
「文脈を読む」と「こじつけ」の境界@いしなお!
http://tdiary.ishinao.net/20050820.html#p01
「文脈を読む」と「自分の解釈を前提に文章を読む」とは違います。自分の解釈を当てはめるために、実際にそこに書かれている文章や言葉の意味を改変するのは、「文脈を読む」と言う範囲を超えた「こじつけ」です。
文脈でなく、単なるこじつけであるというためには、「脈」である正当な根拠が無い場合に限ります。
>一般に,電子計算機に対する指令(コマンド)により画面(ディスプレイ)上に表現される影像についても,
>それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である場合には,
>著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである。
が、
>著作性のある表現はソフトウェア表示画面においても保護されるべきである(I)
という意味を持ち、それはさらに、
>ソフトウェアの外観面でのデザインも、著作権の「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である(II)
になるとするのは、あまりにも飛躍が大きすぎます。元文章→(I)は確かに元文章を要約したと言えますが、(I)→(II)は同じ文章ではありません。「著作性のある表現(である場合に)は」がもつ「限定」の意味が抜け落ちています。
この項は裁判所判断の最初の部分でまず、「ビジネスソフトウェアにおける表示画面及びその組合せの著作物性等」という部分で、ビジネスソフトウェア一般に表示画面や配列といったものに著作物性はあると言えるか?を述べた部分です。
ここは、「著作権の範疇であるか」という意味あいで書いてある部分ですよ。表示画面に著作物性はあるか?という部分です。
表示画面であればなんでも著作権があるわけではないのなんてあきらかではないですか。「音楽は著作権の範囲が及ぶのか?」という命題に、「音楽は著作物である」と述べたときに「偶然の音は著作権無いから、音楽は創意が認められる場合のみ著作物である!と述べるべきだ!」と指摘されても…。
ここが話題にあがったのが、「ソースのみ著作権の範囲か」「表示も著作権の範囲か」という連綿と続く話題であるのは異論無いと思います。
その前提で、「表示も著作権と書いてあるじゃん」と述べるのは何ら文脈上おかしくないですよね?
ソースのみか書いた文で、「も」とまで書いて、ですから。
ですが、いしなおさん的には、この部分の判決の文章は
表示の著作権の範囲を、思想又は感情を創作的に表現したもののみ!と限定することを述べた部分であるので、
このような書き方は間違いと述べる。
ここで整理しましょう。
判決文内のここの文意が「表示も著作権の範囲」を述べた文意であれば、当然「ソースのみか?表示もか?」という話題に関連して、「表示も著作権じゃん!」という表現がなんらおかしくないことはまず認めてくださいね。
ここがそういう意味でなく、あくまで限定することが意味であれば、それをはしょることはまずいとも細かいこと言えるかもしれません。
(どっちにしろ、そこを引用する意味合いが、ソースのみ著作権か?表示も著作権の範囲か?という話題で引用したわけですから、「表示も著作権って書いてある!」と言っておかしかないので、いちゃもんですが)
というわけで、以下、ここの文意が
イシナオさんの言うような、表示の著作権の範囲を、思想又は感情を創作的に表現したもののみ!と限定することを述べた部分ではなく
あくまでソフトウェアの表示も著作権の管轄する範囲である!と述べた部分であることを述べます。
・題名
ここは、「当裁判所の判断」の最初に、「1 ビジネスソフトウェアにおける表示画面及びその組合せの著作物性等」という題名での部分である。
そのまま読めば、ビジネスソフトウェアにおける表示画面や、組み合わせ(配列)に著作物性があるか?という意味に見える。
・「も」
上記に加え、まずいきなりこの提示がくる。
ア 一般に,電子計算機に対する指令(コマンド)により画面(ディスプレイ)上に表現される影像についても,それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである。
「も」ということは、画面(ディスプレイ)上に表現される影像について*も*またそうであると述べた部分である。
その「またそうである」は何に対して「また」なんでしょう?何に対して「も」なんでしょう?
題名の「著作物性」を書いた部分であることを明言してることとあわせれば、音楽や詩といった既存の著作物性が認められているジャンルに対して、「も」なのでしょう。
あるいは「ビジネスソフトウェア」とありますからゲームソフトに対して「も」かも知れない。
なんにせよ既存の著作物性を認められているような分野に対する「も」である。
・「思想又は感情を創作的に表現したもの」
「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは、著作権法のはじめに著作権で保護するもの(=著作物)の定義として出る言葉である。
すなわち、「も」と合わせ、他のジャンルに等しく、ビジネスソフトウェアにおいても著作性のあるものは当然著作権の保護が及ぶという話である。
単にビジネスソフトウェアにおいても、著作権法に定めるとおりと書いてあるだけで、なんら特別な表現ではないです。
「思想又は感情を創作的に表現したもの」は著作物として認めるべき、と書いてますが、
これは著作権の範疇であると述べてるだけにしか取れません。
「思想又は感情を創作的に表現したものは著作物として保護する」が著作権法に書いてある内容で、それを同じく書いてあるだけですから。
「ビジネスソフトウェアの表示についても、著作権法の通り」という内容です。
著作権法ざっと見たことあれば、こんなおかしな読解はせんでしょう。
・各場合において*も*と載っている
上記のようにビジネスソフトの表示の著作権性を述べたのち、各詳細の場合についての詳記が続く。
すなわち美術的要素や学術的要素を備える場合には,美術の著作物(著作権法10条1項4号)や図形の著作物(同項6号)に該当することがあり得るものであり,いわゆるコンピュータゲームにおいて画面上に表示される影像などには美術の著作物に該当するものも少なくないが,この点は,いわゆるビジネスソフトウェアについても同様に当てはまるものということができる。
このように「を備える*場合には*」著作物のうち美術の著作物や図形の著作物にあたることを述べ、これらがビジネスソフトウェアについて*も*該当することを述べる。
つまり、逐一著作権法に当てはまることを述べているのであって、決して制限を申している文章ではありません。
これらが「ア」段でありますが、イ以降で、その制限や判断基準が述べられています。
ア段はひたすらにビジネスソフトウェアという分野について、著作権法の管轄する範疇であることを述べています。
よって、なんらおかしくなく、イシナオさんが読解おかしいのを無理やり難癖付けてるだけです。
「も」とあるんだからちゃんと読みましょうよ。
イシナオさんの言うように、表示について著作権を認めるためにはこのような要件が必要、という意味の文章なら、「も」は不要です。
一度「も」を抜いて考えてみれば、「も」が入る文意が何なのか分かります。
次に、「すなわち」についても誤読を認めません。
>この「すなわち」は、前半のソフトウェアも著作権の範疇であるという論旨を受け、
>さらに、であるからして、著作権に定められたように、美術的要素や学術的要素なら、美術の著作物にあたるし、図形に著作物にあたるであろうってこと。
に関しても同様です。自分の解釈は正しいから、この文章における「すなわち」は、「さらに、であるからして」という意味を持つ、という読み方は正しくありません。もしそう読みたい(「さらに」という添加の意味を持つとしたい)ならば、判決文の「すなわち」という言葉の選択は、間違っていると主張するべきでしょう。
すなわちは、前段の意味を受けて、それを詳細にまたは別の観点から言う際の接続に使う語です。「つまり」に似た意味の語です。
前段「ビジネスソフトウェアの表示も著作権の範囲である」を受け、
著作権の範囲ということは著作権が規定するように、「美術の著作物」や「図形の著作物」*にも*あたるという文面になってます。
「すなわち美術的要素や学術的要素を備える*場合には*」ですからね。
ちなみに「著作物」を述べた「思想又は感情を創作的に表現したもの」にあたると前段で明言しているが、一方こちらの「美術の著作物」や「図形の著作物」は、著作権法では、前段の「著作物」という部分に対し下位概念として並んでいる要素である。
第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
t一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
t二 音楽の著作物
t三 舞踊又は無言劇の著作物
t四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
t五 建築の著作物
t六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
t七 映画の著作物
t八 写真の著作物
t九 プログラムの著作物
決して、イシナオさんが言うような、
「ソフトウェアの表示面の著作権性は思想又は感情を創作的に表現したものに限られる狭いものであり、
それはつまり(すなわち)、「美術の著作物」や「図形の著作物」である場合に限られるというべきである」
なんて意味ではありません。
どこに下段に限定が書いてあるのか?下段では「○○の場合には、□□という可能性がある」と書いた文面になってます。これを「すなわち」で限定の文意と結んでは、
「A文とB文の間の接続語を埋めなさい」という国語のテストならペケです。
「○○の場合にのみ△△に限定される」
「すなわち」
「□□の場合は☆☆にあたることがあり得る」
じゃおかしいんです。
「○○の場合にのみ△△に限定される」
「すなわち」
「□□の場合にのみ☆☆にあたる」
じゃないと。「場合は」「あり得る」という文字列が入った可能性論と繋がらないですよ。
俺の読解
「○○は△△にあたる」
「すなわち」
「□□の場合は☆☆にあたることがあり得る」
なら、接続正しいですが。
イシナオさんの言う意味なら、こうなる
ソフトウェアの表示面の著作権性は思想又は感情を創作的に表現したものに限られる狭いものである。
すなわち美術的要素や学術的要素を備える場合には,美術の著作物(著作権法10条1項4号)や図形の著作物(同項6号)に該当することがあり得るものである
これでは、「場合には」「あり得るものである」が明らかにおかしいです。
前半が限定を言った意図で、すなわち(つまり)で結んで、後半が可能性があると言うのでは繋がりません。
これならヨシ
ソフトウェアの表示面の著作権性は思想又は感情を創作的に表現したものに限られる狭いものである。
すなわち美術的要素や学術的要素を備える場合にのみ,美術の著作物(著作権法10条1項4号)や図形の著作物(同項6号)に該当するといえる
前段が限定性を言ってるのであれば「あり得るものである」という可能性を語ってる表現はおかしい。
前段に対し、「つまり」の文面にするためには、「場合には」とか「あり得るものである」という文字列廃さないといけない。
あくまで限定性を言った文面でないものを「すなわち」で繋がるのだ!ってのを堂々言える神経を疑うよ。
ここの部分の文章はそんな意味合いの部分ではありませんよ。
あと、元々のこの「表示は著作権」が「ソースのみ著作権か?表示も著作権か?」という命題の解として述べたのは前後から明白です。
まずJUGEMの独自タグのような、ある目的のための独自の方法が、表示として認められるものであることを判例用いて述べ、
その上で、ソースでなく表示は、著作権の範疇であることは明快に書いてありますと述べたものです。
いしなおさんはそれに対し「著作権に当たる場合は限られるってそこは書いてあるのだ!」と言ってきましたが
いつ俺が「表現でない(創作的要素の無いものが)表示が著作権に当たる!」なんて述べているのでしょう?
そんなことは*一度も*言ってませんので、「はいびすかすさんは、表示でない、創造性の無いものでも著作権に当たると言ってる!」とはしゃぐのは、まさに日本語不自由?ということです。
ビジネスソフトウェアの表示面について、
「他の分野と同じく、著作権の適用範囲である」というのと
「他の分野と同じく、創作性のある要素はある要素には著作権性がある」
というのは結局どちらも、他の分野と同じく扱う、と述べているに過ぎません。
「創作性のある要素はある要素には著作権性がある」というのは、単に他の音楽や小説など別分野と同じ基準であると述べてるにすぎませんから(ソフトウェアだけがそのような制限があるのではなく、他も同じです)、これをもって、表示も同じ!と述べてなんらおかしくありません。
結局いしなおさんと俺の、ソフトウェアの著作権性に関する現在は(過去はソースだけとか言ってたが)認識は同じでしょう。
しかし、この文章を持って、俺の言がおかしい!と言い出す論理は筋が通らないわけです。
俺の文章表現はこの場合の用例として別段なんらおかしくないわけです。
「表現でない(創作的要素の無いものが)表示が著作権に当たる!」と述べていれば、間違ってる!と言ってよいですが、そんなこと一切言ってないわけで、*表現であれば*をまずやってオブジェクトコード(ソースからの成果物、すなわち表示面)*も*著作権と載っている、と書いてありますので、まさに「文脈読め」なわけです。
「文脈読め」以上の「文字通りの文章正しく読め」です。
言ってないことをあたかも言ったかのように部分引用して、それはおかしい!と言われても
前後の文章があるわけですから、「文脈読め」になっちゃいますよ。
「表現でない(創作的要素の無いものが)表示が著作権に当たる!」なんてどこに書いてますか?
あくま表示面というもの著作権の適用範疇であるとしか述べていないはずです。
2005年08月22日
単に102条bの表現侵害規制の判例を語ってるだけでしょ
なんか例のミスター半可通τ氏が、井上氏は米国判例をまっとうに解説してるだけなのだが、なぜか変な解釈をしています。
たぶん井上さんに聞いたら(米国の102条bを巡る判例知ってるだろし)、否定してくれそうな論理だけど笑(
日本語読解2 - 米国著作権法102bとはなにか@なゆきすと
http://na.yuki.st/lily/copyright/nihongo2.html
まず井上さんの102条bに関する注釈全文。
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_copyright_law.htm#%81i%96%F3%82X%81j
これは米国判例では102条bをめぐる拡大解釈を諌める判決多いですから、それを述べた部分であることは、まあ変なバイアスかかってなきゃ分かる。
次に、τ氏の部分的な読解。
ソース、あるいはソースから生まれた結果物、どちらも著作性はありうるという米国のウェラン裁判における話だろ。
オブジェクトコード、つまり、ソースじゃなく、出来上がったソフトについて類似してない場合において非侵害になっただけで、侵害があれば著作権侵害ですと述べている。
AppleII裁判、ウェラン裁判等を経て、102条bの解釈により規定された、アイデアと表現の切り分け法が現在では確立しているって話を言ってるだけですよ。
ウェラン裁判の方法も、その後の3段階テストも102条bの切り分けの発展系ですので。
俺がさんざん用いた各種判例の話をしてるのでしょう。
どういう意味だろう?というかそのままの意味で
プログラムとはなんらかの機能を有しているのはあたりまえであるが、ソースや表示をコピーして、これは機能(アイディア)のコピーであるからいいのだ!って論理は間違いで、それは著作権侵害です、と述べている。まあそのままだ。
さてここまでが前置き。そして以下本題。
ソースコード、オブジェクトコードの表現が類似していなければ、つまり、オリジナルな表現でプログラムを作成すれば、同一の機能のプログラムを作成しても著作権侵害が問題になることはないが、ソースコード、オブジェクトコードにアクセスし、かつ、その表現が類似していれば、プログラムの著作権侵害である
ソースコードもオブジェクトコード(つまり成果物)であっても、著作権性のある要素をパクれば著作権侵害と言ってますね。
で、「ソースコード、オブジェクトコードが類似していなければ、同一の機能のプログラムであっても著作権侵害ではない。」というのが分かってない。
そうでなく、見たまま「オブジェクトコードが類似していれば、同一の機能のプログラムであっても著作権侵害」と102条bの適用の制限を語ってるのである。
あくま機能はアイディアだからコピーしていいのだ!と、オブジェクトコード、すなわち表示結果という表現のコピーを行うのは間違いと。
102条bの制限を書いてる文章なんだから、ちゃんと読もうよ。
つまり、AppleII裁判等で語られている、「方法」だからいいはず論理のはなしじゃよ。
「102条(b)はアイディアだけを利用するのは著作権侵害ではないという意味であり、アイディアが含まれていればその表現をコピーしてよいと規定しているわけではない」
表現の著作権性を狭める目的で用いるのは誤用、という各種判例を述べてるだけでしょ。
たぶん井上さんに聞いたら(米国の102条bを巡る判例知ってるだろし)、否定してくれそうな論理だけど笑(
日本語読解2 - 米国著作権法102bとはなにか@なゆきすと
http://na.yuki.st/lily/copyright/nihongo2.html
まず井上さんの102条bに関する注釈全文。
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_copyright_law.htm#%81i%96%F3%82X%81j
102条(b)項は、著作権が保護するのは表現であり、アイディアではないという著作権の本質の一つを明らかにした条文である。最近のアメリカの裁判所はプログラムの著作権侵害事件において、102条(b)に基づいて発展したアイディア・表現二分法により、非侵害と判断する場合が多い。しかし、いずれのケースも、ソースコード、オブジェクトコードが類似していないことに注意すべきである。プログラムは何らかの機能を有しているのであり、ソースコードあるいはオブジェクトコードの表現の複製、翻案を行えば、それに伴って、その機能もコピーされる。この場合、プログラムの機能はアイディアだからアイディアのコピーであり著作権侵害ではないといえるだろうか。もちろん著作権侵害である。102条(b)はアイディアだけを利用するのは著作権侵害ではないという意味であり、アイディアが含まれていればその表現をコピーしてよいと規定しているわけではない。ソースコード、オブジェクトコードの表現が類似していなければ、つまり、オリジナルな表現でプログラムを作成すれば、同一の機能のプログラムを作成しても著作権侵害が問題になることはないが、ソースコード、オブジェクトコードにアクセスし、かつ、その表現が類似していれば、プログラムの著作権侵害である。
これは米国判例では102条bをめぐる拡大解釈を諌める判決多いですから、それを述べた部分であることは、まあ変なバイアスかかってなきゃ分かる。
次に、τ氏の部分的な読解。
最近のアメリカの裁判所はプログラムの著作権侵害事件において、102条(b)に基づいて発展したアイディア・表現二分法により、非侵害と判断する場合が多い。しかし、いずれのケースも、ソースコード、オブジェクトコードが類似していないことに注意すべきである。
ここは、非侵害と判断されたケースは、全てソースコードやオブジェクトコード(いわゆるバイナリ)が類似していなかったことに注意すべきである と言っている。「注意すべきである」とはつまり、ソースやバイナリの非類似性は重要なポイントだということだろう。「ここテストに出るからね〜」というのと同じだ。
ソース、あるいはソースから生まれた結果物、どちらも著作性はありうるという米国のウェラン裁判における話だろ。
オブジェクトコード、つまり、ソースじゃなく、出来上がったソフトについて類似してない場合において非侵害になっただけで、侵害があれば著作権侵害ですと述べている。
AppleII裁判、ウェラン裁判等を経て、102条bの解釈により規定された、アイデアと表現の切り分け法が現在では確立しているって話を言ってるだけですよ。
ウェラン裁判の方法も、その後の3段階テストも102条bの切り分けの発展系ですので。
俺がさんざん用いた各種判例の話をしてるのでしょう。
プログラムは何らかの機能を有しているのであり、ソースコードあるいはオブジェクトコードの表現の複製、翻案を行えば、それに伴って、その機能もコピーされる
この場合、プログラムの機能はアイディアだからアイディアのコピーであり著作権侵害ではないといえるだろうか。もちろん著作権侵害である。
どういう意味だろう? まず、「この場合」と言っているから、これは、一つ前の文の「コードを複製・翻案して機能をコピーした」ことを前提にしていることを示している。その後の部分では、「それは著作権侵害ではないと言えるだろうか、いや言えない」と述べている。
どういう意味だろう?
要するにこの部分は、ソースコードやバイナリのコピーは、アイディアのコピーだから表現のコピーじゃないよ、なーんてことはないよということを述べているだけに過ぎないのだ。
どういう意味だろう?というかそのままの意味で
プログラムとはなんらかの機能を有しているのはあたりまえであるが、ソースや表示をコピーして、これは機能(アイディア)のコピーであるからいいのだ!って論理は間違いで、それは著作権侵害です、と述べている。まあそのままだ。
さてここまでが前置き。そして以下本題。
102条(b)はアイディアだけを利用するのは著作権侵害ではないという意味であり、アイディアが含まれていればその表現をコピーしてよいと規定しているわけではない。ソースコード、オブジェクトコードの表現が類似していなければ、つまり、オリジナルな表現でプログラムを作成すれば、同一の機能のプログラムを作成しても著作権侵害が問題になることはないが、ソースコード、オブジェクトコードにアクセスし、かつ、その表現が類似していれば、プログラムの著作権侵害である。
ここまで読むと、一貫して「ソースコード、オブジェクトコード」について述べていることはわかるだろう。そして、以下の様に結論づけている。
* ソースコード、オブジェクトコードが類似していたら、著作権侵害。
* ソースコード、オブジェクトコードが類似していなければ、同一の機能のプログラムであっても著作権侵害ではない。
(この後の例えの部分については、小説における「表現手法」が何を指しているかちょっと分かりかねるので、言及は避けておく。まぁ例えだしね)
結局、井上氏の解説は 「ソースコードやバイナリのコピーは著作権侵害だよ。アイディアだからという言い訳はできないよ」と言っているに過ぎないのである。
ソースコード、オブジェクトコードの表現が類似していなければ、つまり、オリジナルな表現でプログラムを作成すれば、同一の機能のプログラムを作成しても著作権侵害が問題になることはないが、ソースコード、オブジェクトコードにアクセスし、かつ、その表現が類似していれば、プログラムの著作権侵害である
追記
また都合よく誤解されそうなので、念の為言っておくが、井上氏は更に 「ソースコードやバイナリをコピーしなければ、著作権侵害じゃないよ」と言っていることもお忘れなく。
ソースコードもオブジェクトコード(つまり成果物)であっても、著作権性のある要素をパクれば著作権侵害と言ってますね。
で、「ソースコード、オブジェクトコードが類似していなければ、同一の機能のプログラムであっても著作権侵害ではない。」というのが分かってない。
そうでなく、見たまま「オブジェクトコードが類似していれば、同一の機能のプログラムであっても著作権侵害」と102条bの適用の制限を語ってるのである。
あくま機能はアイディアだからコピーしていいのだ!と、オブジェクトコード、すなわち表示結果という表現のコピーを行うのは間違いと。
102条bの制限を書いてる文章なんだから、ちゃんと読もうよ。
つまり、AppleII裁判等で語られている、「方法」だからいいはず論理のはなしじゃよ。
「102条(b)はアイディアだけを利用するのは著作権侵害ではないという意味であり、アイディアが含まれていればその表現をコピーしてよいと規定しているわけではない」
表現の著作権性を狭める目的で用いるのは誤用、という各種判例を述べてるだけでしょ。
2005年08月22日
この人やっぱ著作権分かってないわ笑
以前の記事で、テンプレ変更型ツールにおけるどういう仕様にするかという個別仕様は、創作性のあるもので、表現であるというのを、お面の図で描きました。
http://ch.kitaguni.tv/u/116/weblog/0000252723.html
そしたら例示としておかしい!と明らかに著作権が分かってない指摘がまいりました。
「テンプレート」というものの比喩@なゆきすと
http://na.yuki.st/lily/copyright/metaphor.html
何の比喩にもなってないやんけ!!@なゆきすと
http://na.yuki.st/lily/copyright/metaphor2.html
まず前のほうの記事では、テンプレデータを挿入するとディスプレイに顔画面を表示するモニターみたいののイラスト書いてくれて、お面のメタファーはおかしい!と言ってます。
はぁ?
何らこの論旨において両者の指し示すところはかわんないんですが…
どっちでもいっしょでしょう。
米国の判例で規約例外部の解釈について
>望ましい目的を達成するのにいくつかの方法がある場合には,
>そこで選ばれた特定の方法は必ずしも目的ではない。すなわち,これは表現なのであって,アイディアではない
とあり、規約例外がなにも目的を達成するために選択された
対案がいくらでもあるような独自の方法を表現でないとするものではないので
JUGEMのタグ構造はなんら同様のテンプレ切り替え型Blogツールというアイデア実現に必須ではないので
sbの模倣は表現の模倣でしかないです。
ちょっとこれの違いを言う意図がわからないのですが…
…と思ったら
と次の記事がドドーンと。
こう自信満々に来て…
orz
著作権ってどういう権利なのかなんら理解してないのダダ漏れすぎですよ…
法律論を一番吹っかけてくるくせにいつもこれだから、τさんにはいっつもガッカリするよ。
テンプレート切り替え型Blogツールってのは、そのタグ構造によってテンプレートを自在にカスタマイズして楽しむツールなわけですよ?
体感するに決まってるじゃないか…
ユーザーがJUGEM由来のそれを体感できないのであればともかく、思いっきり同じように使えますよ!という売りのツールでしょうが。
タグ解説がなんで各ツールしてあるのだよ。
JUGEMのそれがそのJUGEMの使い勝手に直結するJUGEMを体感させる「表現」であるのは異論挟みようが無いよ。
それと同じ感覚で管理できるsbの手法が著作権侵害に当たらないわけないだろう。
JUGEMのユーザーがなぜsbにみんな流れるのか考えましょう。
由来する創作性を感じられる要素について、同じ体感が他者で得られるとき、著作権侵害が成り立ってるといいます。
まったく見えない感じられないならば体感できないと言えますが、JUGEMの独自タグによるテンプレート切り替え型ツールを成す表現は、sbで同様に体感できまくりですよ。
体感ってのはそういう意味で言うんです。
さらに、であるからソースの書き方の違いでしか表現の違いは体感できないとする。
なんのためにウェランやらアルタイの判例出して読ましたのだよ…
ソースだけ論は明確に否定されきった理論じゃないか。
ここで言う題材とは「テンプレート互換型Blogツール」という目的だろう。
それの個別表現であるそれぞれの実際に書いてある文章をパクるのは著作権侵害つーのだよ。
幽霊出てくるホラー映画は全部著作権侵害なんて言ってないでしょ?
ビデオを見たら感染して死んでいく貞子って幽霊の話って表現をパクったら著作権侵害って言ってるんだろう…
その例示使うなら、実際のどういう文字列にするか?といった個別の表現を模倣してるわけだから、中身の文章を丸々複写して持ってきた場合だろう。
それが著作権侵害にあたらないわけないだろう。
なんでこれが例えになってると思えるのか。
http://ch.kitaguni.tv/u/116/weblog/0000252723.html
そしたら例示としておかしい!と明らかに著作権が分かってない指摘がまいりました。
「テンプレート」というものの比喩@なゆきすと
http://na.yuki.st/lily/copyright/metaphor.html
何の比喩にもなってないやんけ!!@なゆきすと
http://na.yuki.st/lily/copyright/metaphor2.html
まず前のほうの記事では、テンプレデータを挿入するとディスプレイに顔画面を表示するモニターみたいののイラスト書いてくれて、お面のメタファーはおかしい!と言ってます。
はぁ?
何らこの論旨において両者の指し示すところはかわんないんですが…
どっちでもいっしょでしょう。
米国の判例で規約例外部の解釈について
>望ましい目的を達成するのにいくつかの方法がある場合には,
>そこで選ばれた特定の方法は必ずしも目的ではない。すなわち,これは表現なのであって,アイディアではない
とあり、規約例外がなにも目的を達成するために選択された
対案がいくらでもあるような独自の方法を表現でないとするものではないので
JUGEMのタグ構造はなんら同様のテンプレ切り替え型Blogツールというアイデア実現に必須ではないので
sbの模倣は表現の模倣でしかないです。
ちょっとこれの違いを言う意図がわからないのですが…
…と思ったら
τ
「でこぼこのついたお面」がミスリーディングだということを示す為に立てたエントリです。どうミスリーディングなのかについては別のエントリで後述します。
と次の記事がドドーンと。
直前のエントリで、テンプレート互換ソフトウェアについての当方の比喩を述べたが、「こんなの比喩じゃない。元のソフトの性質をそのまま図にしただけだ」と思う方もいるだろう。だが、「表現か否か」という点において、これ以上別の形でこの問題を抽象化することは不可能だと考える。少なくとも、 はいびすかすさんがやったような「裏面にでこぼこのついたお面」と「そのでこぼこにはまるような板」の比喩は明らかに正しくないとだけは言える。
何故か。
こう自信満々に来て…
確かに「でこぼこの付いた板」を見れば、「どの様なお面がそこにはまるのか」を直接感得することはできるだろうし、同じ機能の「板」を実現しようとすれば、見た目もほぼ同じにならざるを得ないだろう。しかし、それはJUGEMとsb について同等に言えることではない。
JUGEMやsbによって出力されたHTMLを見たところで、テンプレートの仕様を分かる人間はいないし、JUGEMとsbで出力されたHTMLがほぼ同一だという話も未だ聞こえてこない。そして本来、「でこぼこの付いた板」に当たるのはJUGEM やsbといったソフトウェアのソースコードであろうと考えられるが、果たして「板」の様に、見た目明らかに同じものになっているだろうか。また、そこから「JUGEMのテンプレート仕様」を「直接」感得でき得るだろうか?
orz
著作権ってどういう権利なのかなんら理解してないのダダ漏れすぎですよ…
法律論を一番吹っかけてくるくせにいつもこれだから、τさんにはいっつもガッカリするよ。
テンプレート切り替え型Blogツールってのは、そのタグ構造によってテンプレートを自在にカスタマイズして楽しむツールなわけですよ?
体感するに決まってるじゃないか…
ユーザーがJUGEM由来のそれを体感できないのであればともかく、思いっきり同じように使えますよ!という売りのツールでしょうが。
タグ解説がなんで各ツールしてあるのだよ。
JUGEMのそれがそのJUGEMの使い勝手に直結するJUGEMを体感させる「表現」であるのは異論挟みようが無いよ。
それと同じ感覚で管理できるsbの手法が著作権侵害に当たらないわけないだろう。
JUGEMのユーザーがなぜsbにみんな流れるのか考えましょう。
由来する創作性を感じられる要素について、同じ体感が他者で得られるとき、著作権侵害が成り立ってるといいます。
まったく見えない感じられないならば体感できないと言えますが、JUGEMの独自タグによるテンプレート切り替え型ツールを成す表現は、sbで同様に体感できまくりですよ。
体感ってのはそういう意味で言うんです。
さらに、であるからソースの書き方の違いでしか表現の違いは体感できないとする。
なんのためにウェランやらアルタイの判例出して読ましたのだよ…
ソースだけ論は明確に否定されきった理論じゃないか。
テンプレート仕様」については、両者のソースコードを読み解けば、専門知識のあるものなら同一だと分かるはずだ。だが、そこで分かる「テンプレート仕様」というのは「表現」なのだろうか。
例え話をする。ある小説AとBがあって、どちらも「思春期における恋愛と学業の両立についての悩み」を題材にしたものだったとする。標準的な国語力のある人間なら、AとBで語られている題材が同一であることは理解できるだろう。だが、だからといって「思春期における恋愛と学業の両立についての悩み」という題材は表現なのか?語っている題材が同じだからといって、「表現の模倣」として著作権侵害と扱われたという話はそれこそ聞いたことがない。
ここで言う題材とは「テンプレート互換型Blogツール」という目的だろう。
それの個別表現であるそれぞれの実際に書いてある文章をパクるのは著作権侵害つーのだよ。
幽霊出てくるホラー映画は全部著作権侵害なんて言ってないでしょ?
ビデオを見たら感染して死んでいく貞子って幽霊の話って表現をパクったら著作権侵害って言ってるんだろう…
その例示使うなら、実際のどういう文字列にするか?といった個別の表現を模倣してるわけだから、中身の文章を丸々複写して持ってきた場合だろう。
それが著作権侵害にあたらないわけないだろう。
なんでこれが例えになってると思えるのか。
2005年08月22日
その「目的」によって「表現」か「方法」は変わりうる
sb関連記事のコメント欄でずーっと書き込んでくれてた「τ」って人が、やっとウェブロ作ってTrackback送ってくれたよ。
これまでサイボウズ裁判について
τ「判決にそんなこと書いてありません。どこですか?」 → 俺:はい、引用 → τ:スルーして他の話題
を幾度となく繰り返して、法的には!とか繰り返すけど、明らかにちゃんと読んでないし、絶対法学部じゃないよな(笑とその半可通ぶりをさんざんコケにしまくってきましたが、ちょっと見直した。
(というか、全員ちゃんと堂々意見ぶつけてくれる人は、プロレスラーなんでアホボケ言うけど、意見違えど尊敬してるぞ)
基本的にいしなおさんの言ったことマネるだけの人が多いんで、まずいしなおさんに取り合えず納得していただきましょうかと、いしなおさん以外は雑魚!みたいな扱いでテキトーに「バーカバーカ」言ってきましたが、敬意を表して先にお返事したいと思う。
(別に誰に対してもスルーする気は無いよ。積ん読状態なだけでお楽しみがいっぱいでワクワクしてるが、俺は一人なので順番がってだけよん笑)
さて、茶化しはこのくらいにしまして(笑
なかなか判決文は部分しか読まないけど、おもしろいことを言う人だとも思う。
というわけでじっくり返信しようと思う。
「テンプレート互換」と「インポート可能」 @なゆきすと
http://na.yuki.st/lily/copyright/compatibility.html
おもしろい!おもしろい視点だと思う。
しかしインポートに関しては俺は「思う」くらいしか言えないよ。あくまで裁判官ではないので、判例用いないとなんとも言えないから。そこは前提として押さえてください。
まずこれを考えるうえで、大事なのは、それが「方法」なのか?「表現」なのか?だと思います。
すなわち著作権法102条bの「方法」を除外した部分。ただしその意味するところとして「表現」でしかない場合はその限りではないとある。
なのでまず前記事で102の解釈判例複数用いまとめた102条bの意味を書いたものを参照ください。
http://ch.kitaguni.tv/u/116/weblog/0000256977.html
結論から言えば、その用い方が、「表現」であれば著作性あるし、表現でなく「方法」であれば可である可能性があるってことかと。
まず前記事でもまとめたように、複数の方法があってそこであえて選ばれたような方法は、単に表現であって、102条を用いてパクルのは誤用というのは判例から言って間違いのないところだと思います。
ではインポートはどうなのか?
確かにエミュレータという類のソフトウェアはある。(法的にグレーなのかどうかはよくしらんよ?)
とすればいいのかなあ?という気もする。なので上記判例との整合性を考えるとこうなるのではないか?という予想をこれから述べる。
まず1、2、3は可。
JUGEMの「表現」をパクるのがダメって話であって、JUGEMにあるのは「テンプレート切り替え型ツールをどう成すか?」という、その「目的」に対する「表現」であって
インポートにおける目的は「JUGEMのファイルを自動取得する」という「目的」でしかない。
「JUGEMのファイルを自動取得する」という「目的」に対し、「JUGEMのデータをフォーマットに従って読む」という「表現」は融合が成立していますから、これは表現ではない。
で、3.はクロ。
JUGEMがJUGEMタグで表現している「目的」とは、「テンプレート互換型Blogをどう成すか」という目的である。その「表現」に著作性があると判例ではなっている。
内部ロジック的にどうあれ、3ではJUGEMタグによるテンプレ管理機能を持つわけですから、表層的には、JUGEMというソフトウェアの「表現」の模倣になるためクロと思われる。
ソフトウェアに限らない著作権の大前提なのですが、あくまで使う側が同じ体感を得るか?が問題なのである。実際に体感できないロジックは関係無いのだ。
あくまで著作性のある要素について、その体感を他者が得られるとき、「著作権を侵害されている」というのである。
その大前提に基づけば、やはり3ではJUGEMの持つ表現と同じものが体感できてしまうので、著作権の侵害にあたると考えられます。
次に3'. ですが、これは3がクロなんだから3のと同様な表現があるので当然クロ。
これはつまり、例えれば、MacOSには著作権があり、Windowsにはまた著作権がある。画面モード設定機能でWindowsに画面がMacOSそのままになるモード取り付けたら著作権侵害ではないか?というような話。なので3と同じ。
このように考えるがいかがか?
インポート機能に関しては、あくまで目的はなんなのか?を基準に、それが方法であるのか表現であるのかは判断しなければならない。
つまり、同じ「独自タグ」という要素を使っていても、その際の目的が何か?によって、方法なのか表現なのか変わってきうるということだ。
またその際に、判例からは、「表現」の範囲を狭める用途で用いるのは誤用とありますから、インポートという機能が、独自の「表現」にかからないことが肝要かと思う。
JUGEMの独自タグという表現は、テンプレート変更型Blogツールという目的に対する表現であろうので
その規則自体を読むことに著作権侵害があるのではないという解釈ではないかと思う。
あくまで「表現」を侵害しない範囲であれば、規則を利用することは適法の範囲ではなかろうか。
JUGEMの「テンプレート変更型Blogツール」という目的に対する独自タグという方法は、個別の表現であることは前記事でも述べた。
判例より「各種方法ある場合に選ばれた特定の方法は表現であり102条の定める方法ではない」わけだから、これを侵害する形でJUGEM独自タグを用いてはいけない。
ですが、そうでない目的においてそのフォーマットを利用するのは、なんらかの表現を侵害しないのであれば許容されうる。
最後に、b. 「一太郎でOfficeのファイルが印刷できる」(つまりOffice固有のファイルフォーマットが一太郎から利用できる)こととの違いについて俺の解釈を述べます。
既に述べてきましたように、ファイルフォーマットが利用できることがすなわち「方法」か「表現」かなのではなく
何が目的のそれなのか?がその判断基準です。
102条bの解釈としてAppleII裁判ではこう述べられ
ウェラン裁判ではこう述べられます
この原則にあてはめれば、Officeのファイルをリードするという目的において、Officeのファイル形式を読み取るということは必然的な「方法」です。
ですが、テンプレート切り替え型Blogツールという目的において、JUGEM独自タグというのは必然的な「方法」ではなく、「表現」です。
もちろん「JUGEM互換のBlogツールを作る」という目的においてJUGEM独自タグとコンパチにすることは必然的方法でしょうが、
著作権のある表現を狭める目的での用法を誤用とされているわけで、テンプレ互換のためと、JUGEM独自タグによって管理するBlogツールを制作することは表現の侵害にあたります。
これはつまり、「Office模倣ツールを作るために必要なのだ!とOfficeのデッドコピーを作る正当性」と同じです。
「著作性のある表現を侵害するため」という目的に必要だという理由でこの論理を用いてはならないのです。
「JUGEMタグ互換のBlogツール」という目的がすでに、JUGEMの表現に当たる部分ですので、表現を狭める目的で102条bの「方法除外」を用いるのは誤用ですから、おかしいと。
一方インポート機能ですが、この「インポート機能用にJUGEM用のテンプレを読む」という目的が、なんらかの表現の侵害にあたるのか?は意見の分かれるところかもしれません。グレーと言えるかもしれませんし、ここは自分も明確な判例無いのでなんとも。
ただ、個人的には、あくまでそのソフトウェアの「テンプレート切り替え型Blog」としてに別個の独自の表現手法が存在する場合には、単にこのようなインポート機能においてフォーマットは単なる「方法」でしか無いのではないかと思います。
この場合Officeのファイルを読み込めるのと同じという解釈は成り立つのではないかと。(テンプレートのインポートが、そのテンプレ管理方法という表現に多少なりとも被る、という解釈もありうると思いますし、そういう意味ではグレー分は無いでは無い)
あと、あくまでOfficeのファイル読めるのは、ソフトウェアがOfficeになるのとは違うので全く違う話です。
Officeのファイルフォーマットを読み込むために、ワープロソフト自体がOfficeと同じ機能でなければならないならともかく、あくまで一太郎は一太郎で、なんらワープロソフトとしての「表現」を模倣していないことが肝心です。
対してテンプレート変換型Blogにおけるテンプレート形式をいかにするかは、つまりはそのソフトウェアのテンプレカスタマイズ機能であり、これはそれぞれのソフトの表現ですから、模倣して著作権侵害にならないとは思えません。
これまでサイボウズ裁判について
τ「判決にそんなこと書いてありません。どこですか?」 → 俺:はい、引用 → τ:スルーして他の話題
を幾度となく繰り返して、法的には!とか繰り返すけど、明らかにちゃんと読んでないし、絶対法学部じゃないよな(笑とその半可通ぶりをさんざんコケにしまくってきましたが、ちょっと見直した。
(というか、全員ちゃんと堂々意見ぶつけてくれる人は、プロレスラーなんでアホボケ言うけど、意見違えど尊敬してるぞ)
基本的にいしなおさんの言ったことマネるだけの人が多いんで、まずいしなおさんに取り合えず納得していただきましょうかと、いしなおさん以外は雑魚!みたいな扱いでテキトーに「バーカバーカ」言ってきましたが、敬意を表して先にお返事したいと思う。
(別に誰に対してもスルーする気は無いよ。積ん読状態なだけでお楽しみがいっぱいでワクワクしてるが、俺は一人なので順番がってだけよん笑)
さて、茶化しはこのくらいにしまして(笑
なかなか判決文は部分しか読まないけど、おもしろいことを言う人だとも思う。
というわけでじっくり返信しようと思う。
「テンプレート互換」と「インポート可能」 @なゆきすと
http://na.yuki.st/lily/copyright/compatibility.html
1. JUGEMと全く異なるテンプレート機構を持ったソフトウェアが存在し(SomeBlogとでも名付けましょう)、
JUGEMのテンプレートデータをSomeBlogのテンプレートデータに変換するツールを後から作製して提供した。
2. 1におけるSomeBlogと変換ツールを一緒に配布した。
3. 1における変換ツールをSomeBlogの標準機能として本体に統合し、内部で自動的にSomeBlog自身の
テンプレートデータに変換して表示できるようにした。
3'. SomeBlogの設計を変更し、SomeBlog自身のテンプレートデータとJUGEMのテンプレートデータを変換する
ことなく等価に扱えるようにした。
123それぞれの場合において、
a. はいびすかすさんがおっしゃるところの「テンプレート仕様の著作権」を侵害したことになるかどうか
b. 「一太郎でOfficeのファイルが印刷できる」(つまりOffice固有のファイルフォーマットが一太郎から利用できる)こととの違い
について考えをお聞かせ願えないでしょうか。
おもしろい!おもしろい視点だと思う。
しかしインポートに関しては俺は「思う」くらいしか言えないよ。あくまで裁判官ではないので、判例用いないとなんとも言えないから。そこは前提として押さえてください。
まずこれを考えるうえで、大事なのは、それが「方法」なのか?「表現」なのか?だと思います。
すなわち著作権法102条bの「方法」を除外した部分。ただしその意味するところとして「表現」でしかない場合はその限りではないとある。
なのでまず前記事で102の解釈判例複数用いまとめた102条bの意味を書いたものを参照ください。
http://ch.kitaguni.tv/u/116/weblog/0000256977.html
結論から言えば、その用い方が、「表現」であれば著作性あるし、表現でなく「方法」であれば可である可能性があるってことかと。
まず前記事でもまとめたように、複数の方法があってそこであえて選ばれたような方法は、単に表現であって、102条を用いてパクルのは誤用というのは判例から言って間違いのないところだと思います。
ではインポートはどうなのか?
確かにエミュレータという類のソフトウェアはある。(法的にグレーなのかどうかはよくしらんよ?)
とすればいいのかなあ?という気もする。なので上記判例との整合性を考えるとこうなるのではないか?という予想をこれから述べる。
まず1、2、3は可。
JUGEMの「表現」をパクるのがダメって話であって、JUGEMにあるのは「テンプレート切り替え型ツールをどう成すか?」という、その「目的」に対する「表現」であって
インポートにおける目的は「JUGEMのファイルを自動取得する」という「目的」でしかない。
「JUGEMのファイルを自動取得する」という「目的」に対し、「JUGEMのデータをフォーマットに従って読む」という「表現」は融合が成立していますから、これは表現ではない。
で、3.はクロ。
JUGEMがJUGEMタグで表現している「目的」とは、「テンプレート互換型Blogをどう成すか」という目的である。その「表現」に著作性があると判例ではなっている。
内部ロジック的にどうあれ、3ではJUGEMタグによるテンプレ管理機能を持つわけですから、表層的には、JUGEMというソフトウェアの「表現」の模倣になるためクロと思われる。
ソフトウェアに限らない著作権の大前提なのですが、あくまで使う側が同じ体感を得るか?が問題なのである。実際に体感できないロジックは関係無いのだ。
あくまで著作性のある要素について、その体感を他者が得られるとき、「著作権を侵害されている」というのである。
その大前提に基づけば、やはり3ではJUGEMの持つ表現と同じものが体感できてしまうので、著作権の侵害にあたると考えられます。
次に3'. ですが、これは3がクロなんだから3のと同様な表現があるので当然クロ。
これはつまり、例えれば、MacOSには著作権があり、Windowsにはまた著作権がある。画面モード設定機能でWindowsに画面がMacOSそのままになるモード取り付けたら著作権侵害ではないか?というような話。なので3と同じ。
このように考えるがいかがか?
インポート機能に関しては、あくまで目的はなんなのか?を基準に、それが方法であるのか表現であるのかは判断しなければならない。
つまり、同じ「独自タグ」という要素を使っていても、その際の目的が何か?によって、方法なのか表現なのか変わってきうるということだ。
またその際に、判例からは、「表現」の範囲を狭める用途で用いるのは誤用とありますから、インポートという機能が、独自の「表現」にかからないことが肝要かと思う。
JUGEMの独自タグという表現は、テンプレート変更型Blogツールという目的に対する表現であろうので
その規則自体を読むことに著作権侵害があるのではないという解釈ではないかと思う。
あくまで「表現」を侵害しない範囲であれば、規則を利用することは適法の範囲ではなかろうか。
JUGEMの「テンプレート変更型Blogツール」という目的に対する独自タグという方法は、個別の表現であることは前記事でも述べた。
判例より「各種方法ある場合に選ばれた特定の方法は表現であり102条の定める方法ではない」わけだから、これを侵害する形でJUGEM独自タグを用いてはいけない。
ですが、そうでない目的においてそのフォーマットを利用するのは、なんらかの表現を侵害しないのであれば許容されうる。
最後に、b. 「一太郎でOfficeのファイルが印刷できる」(つまりOffice固有のファイルフォーマットが一太郎から利用できる)こととの違いについて俺の解釈を述べます。
既に述べてきましたように、ファイルフォーマットが利用できることがすなわち「方法」か「表現」かなのではなく
何が目的のそれなのか?がその判断基準です。
102条bの解釈としてAppleII裁判ではこう述べられ
表現と融合して,その表現の著作権取得能力を失わしめるアイディアとは,その表現の対象たるアイディアである。オペレーティング・システムのひとつにおけるアイディアとは,例えば,ソース・コードをどうやってオブジェクト・コードに転換するか,といったことである。このアイディアを表現する方法が実際的にいって他にもあるとしたら,そこには融合現象はないのである。
ウェラン裁判ではこう述べられます
そのものが伝えている技術(例えば,会計処理の方法)が,その本に書かれている方法や図表その他同様のものを使わないと使えないものであるときには,かかる方法や図表はその技術に不可欠なものとみなされ,公衆に与えられたものとみなされる。
この基準をあてはめて,最高裁は,ブランク・フォームは原告Seldenの会計の方法に不可欠のものであるとし,従って著作権の保護を受けられない,と判示した。
Baker v. Seldenでの最高裁の基準は,アイディアを表現から区別する方法を示唆している。原告Seldenの本が達成しようとした目的に,Baker v. Seldenでの最高裁は焦点をあてて論じているが,それと全く同じように,本件で問題になっている著作物が達成しようとしている目的に関して,アイディアと表現の区別の線は引かれうるものである。
この原則にあてはめれば、Officeのファイルをリードするという目的において、Officeのファイル形式を読み取るということは必然的な「方法」です。
ですが、テンプレート切り替え型Blogツールという目的において、JUGEM独自タグというのは必然的な「方法」ではなく、「表現」です。
もちろん「JUGEM互換のBlogツールを作る」という目的においてJUGEM独自タグとコンパチにすることは必然的方法でしょうが、
著作権のある表現を狭める目的での用法を誤用とされているわけで、テンプレ互換のためと、JUGEM独自タグによって管理するBlogツールを制作することは表現の侵害にあたります。
これはつまり、「Office模倣ツールを作るために必要なのだ!とOfficeのデッドコピーを作る正当性」と同じです。
「著作性のある表現を侵害するため」という目的に必要だという理由でこの論理を用いてはならないのです。
「JUGEMタグ互換のBlogツール」という目的がすでに、JUGEMの表現に当たる部分ですので、表現を狭める目的で102条bの「方法除外」を用いるのは誤用ですから、おかしいと。
一方インポート機能ですが、この「インポート機能用にJUGEM用のテンプレを読む」という目的が、なんらかの表現の侵害にあたるのか?は意見の分かれるところかもしれません。グレーと言えるかもしれませんし、ここは自分も明確な判例無いのでなんとも。
ただ、個人的には、あくまでそのソフトウェアの「テンプレート切り替え型Blog」としてに別個の独自の表現手法が存在する場合には、単にこのようなインポート機能においてフォーマットは単なる「方法」でしか無いのではないかと思います。
この場合Officeのファイルを読み込めるのと同じという解釈は成り立つのではないかと。(テンプレートのインポートが、そのテンプレ管理方法という表現に多少なりとも被る、という解釈もありうると思いますし、そういう意味ではグレー分は無いでは無い)
あと、あくまでOfficeのファイル読めるのは、ソフトウェアがOfficeになるのとは違うので全く違う話です。
Officeのファイルフォーマットを読み込むために、ワープロソフト自体がOfficeと同じ機能でなければならないならともかく、あくまで一太郎は一太郎で、なんらワープロソフトとしての「表現」を模倣していないことが肝心です。
対してテンプレート変換型Blogにおけるテンプレート形式をいかにするかは、つまりはそのソフトウェアのテンプレカスタマイズ機能であり、これはそれぞれのソフトの表現ですから、模倣して著作権侵害にならないとは思えません。
2005年08月22日
米国著作権法102bとはなにか?
JUGEMがテンプレート切り替え式Blogツールという目的を達成するために用いた、独自タグを中心にした表現について
著作権法の規約例外にあたるため、規約なので著作権性は無く、パクリOKだ!という理論がある。
この規約や解法の著作権性を否定した例外事項ですが、日本ではここの意味する範囲の判例が無い。
しかし日本のソフトウェア著作権法は米国圧力で米国追従でできた経緯があり、米国の著作権法と対応している。
それが米国著作権法102条bという条項。
こちらは幾度も判例が豊富にあり、102条の意味するところと、適用の範囲が述べられている。
今回はこの規約例外、著作権法102bとは何か?を判例などからまとめたいと思う。
著作権法第10条第3項前段
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
ここはすなわち米国法におけるこの意味。
米国著作権法102b
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_copyright_law.htm#%82P%82O%82Q%8F%F0%81i%82%82%81j
(上記訳の井上雅夫氏の102条の訳注も参考になるので見るといいだろう。俺が言ってることと同じことを言ってます。まあ米国判例見ればそのままでなんら特殊な解釈じゃないんですけど)
ここの意味するところは、表現を実現するための「方法」は、表現そのものではないよ、と述べたものであります。
プログラム言語とか、システムとか、原理とか、規約とか、全部そういった表現のための「方法」を書いたものですから、ここは「方法」は保護しないというのが骨子。
ここで問題になるのが、その範囲である。
名裁判として名高い、AppleII裁判で互換機側はOSは「方法」であるとし、著作権所持能力が無いと主張しました。
その際に裁判所はこの102条bの意味するところとして、以下のような判断を下します。
http://www.venture.nict.go.jp/copyright/copy000070.html
まずこのように102条bが「著作権」(つまり表現)の範囲を狭める意図の意味あいでないことを述べ、被告主張が誤用であること述べる。次に
と、その目的が別の表現で可能である場合、それは表現物でしかないとする。
つまり、いくらでも別の表現をとりうるようなものは表現であって、そのアイデアにおける「方法」とは言えないと言う。
JUGEMの独自タグ構造にあてはめれば、テンプレート切り替え型Blogツールという目的を達するに当たって、なんらJUGEMが用いた表現は必須な方法ではなく、すなわち表現でしかないとなる。
さらにのちのウェラン裁判でも102条bの解釈が述べられている部分がある。
(ウェラン裁判はソフトウェアの画面表示についても著作権能力があることを判断した、今の解釈に続く画期的裁判であるが、一方でその表示の判断方法に制約が無いことから、アイデアの独占に繋がる恐れがあり、のちのアルタイ裁判で融合表現などを逐一判断して制限を設ける3段階テストの著作性認定方式が確立したことを記述しておく。しかしなんら102条bの解釈をおこなった部分はBaker v. Selden裁判、上記AppleII裁判から続く判断を追認したにすぎず、以後覆す判断もないことから、なんら異論の無い102条bの判例における従来からの定説であろう)
http://www.venture.nict.go.jp/copyright/copy000120.html
AppleII裁判や、AppleII裁判やこのウェラン裁判でも用いられているBaker v. Selden裁判でも用いられた理論を繰り返しているだけの内容であるが、
このようにたびたび102条bの方法と表現の判断基準は一貫して米国判例では述べられていてJUGEMの独自タグという方法が、単に表現に属するものであることが分かる。
さらにBaker v. Seldenの最高裁判決からウェラン裁判は102条bの解釈をこう述べる
著作物が達しようとしている目的に対し、アイディアと表現の区別があるのである。
JUGEMが独自タグを中心にした構造で行おうとしていう目的は、むろんテンプレートを自由に切り替えれるカスタマイズ製のあるBlogツールというものであろう。
この目的を達する際に用いられた方法は、この102条bに定める方法ではなく、あくまで表現なのである。
つまり、102条bはその目的を達するための「方法」には著作権性が無く、あくまでその先にある「表現」を保護することを言ったものであるが
むろん「テンプレ切り替え型Blogツール」という目的を達するための独自「表現」であり、これを達成するために必要な「方法」では無い場合、これは102条bの指すところの方法ではないということだ。
AppleII裁判でも102条bの解釈として言われているように、これを表現を狭める意味合いで用いるのは誤用であるわけだ。
そして表現の著作権性の制限について、のちのアルタイ裁判では3段階テストによる制限が提示されているが、これらは融合表現や既知パブリック表現のチェックを明文化したものであるのだが、目的(テンプレ切り替え型Blogツール)を達するために必然的に付随する表現でなんらないため、文句無く「表現」であると言える。
(三段階テストとは?:http://www.venture.nict.go.jp/copyright/copy000190.html)
このように、各種判例が語るとおり、102条bの「方法」除外は、いろいろな方式が取りうる場合に任意に創意により用いられた「方法」を「表現」でないとするものではなく、そのような用法は誤用であると繰り返し述べられている。
あくまで、102条は目的に至る「方法」自体を表現でないとしているのであり
また同時にそれは「表現」を縮小する目的で用いられてはならないのである。
分かりやすく言えば、「テンプレート型Blogを実現するにあたり、テンプレファイルの変数を置き換えて画面に反映させる」というのはこの目的を達するための「方法」であるが
「テンプレート型Blogを実現するにあたり、このようなタグ構造で実現する」というのは、この目的を達するための「表現」なのである。
「テンプレート型Blogを実現するにあたり」(目的)
↓
「テンプレファイルの変数を置き換えて画面に反映させるやり方で」(方法)
↓
「このようなタグ構造で実現する」(表現)
ということだ。
むろん真中の(方法)も、創意による特異な場合表現である場合もあるだろうが、この場合はこれ自体はJUGEMに由来するわけでもないし、融合法理的にもこの方法はこの種のソフトウェアにおける公共されるべきアイデアであるからあたらない。
しかし、その先のタグ構造にはなんらそのような点がなく、ただの個別の由来する「表現」でしかないため、これを「方法」とするのは間違い。
判例的で表現を縮小する目的で用いるのは誤用となっているため、102条bをもってJUGEM独自タグの著作権性を否定することはできない。
これはAppleII判決でもOSの実際の固有表現は著作性があると述べられている部分がありますが、そゆこと。
というわけで、踏まえて欲しいのは、簡略に書くと
・102条b及び日本の著作権法の対応部分とは、表現の前段階の「方法」は表現でないとしたもの。
・その適用として、個別の「表現」を狭める目的で用いてはならない。
・表現とアイデアの区分けについて、他にも別の方法が取りうる場合に選ばれた固有方法は表現である
というあたりです。
このあたりは102条bの解釈としてもはや通説で異論はなかろうと思います。
最後に上記でもリンクした米国著作権法と判例を研究されてる井上氏の注釈を引用します。
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_copyright_law.htm#%81i%96%F3%82X%81j
この解釈は今回あげた数々の判例から導き出される当然の解釈かと思います。俺の言ってるのも同じです。
著作性のある表現について、オブジェクトコードの表現が類似してれば、それは著作権侵害なのである。
そしてJUGEMがテンプレ切り替え型Blogツールとして成した「表現」を模倣すれば、むろんそれを正当化する道理は無いのである。
JUGEM独自タグリスト
http://jugem.jp/jugem/guide_tag.php
例示として代表的BlogツールであるMovableTypeのタグリスト
http://www.movabletype.jp/manual/mtmanual_tags.html
この両者に創作的意図が無いわけがなく、それぞれ表現に属すものであり、これを模倣することは、なんら102条bに定める方法の共有には当たらない。
著作権法の規約例外にあたるため、規約なので著作権性は無く、パクリOKだ!という理論がある。
この規約や解法の著作権性を否定した例外事項ですが、日本ではここの意味する範囲の判例が無い。
しかし日本のソフトウェア著作権法は米国圧力で米国追従でできた経緯があり、米国の著作権法と対応している。
それが米国著作権法102条bという条項。
こちらは幾度も判例が豊富にあり、102条の意味するところと、適用の範囲が述べられている。
今回はこの規約例外、著作権法102bとは何か?を判例などからまとめたいと思う。
著作権法第10条第3項前段
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
第1項第9号に掲げる著作物に対するこの法律の保護は、その
著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。
ここはすなわち米国法におけるこの意味。
米国著作権法102b
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_copyright_law.htm#%82P%82O%82Q%8F%F0%81i%82%82%81j
オリジナルな著作物の著作権の保護は、その著作物の中で、記載され、説明され、図解され、又は具体化された形式に関わらず、アイディア、手順<procedure>、プロセス、システム、操作方法、概念<concept>、原理、発見には、決して及ばない
(上記訳の井上雅夫氏の102条の訳注も参考になるので見るといいだろう。俺が言ってることと同じことを言ってます。まあ米国判例見ればそのままでなんら特殊な解釈じゃないんですけど)
ここの意味するところは、表現を実現するための「方法」は、表現そのものではないよ、と述べたものであります。
プログラム言語とか、システムとか、原理とか、規約とか、全部そういった表現のための「方法」を書いたものですから、ここは「方法」は保護しないというのが骨子。
ここで問題になるのが、その範囲である。
名裁判として名高い、AppleII裁判で互換機側はOSは「方法」であるとし、著作権所持能力が無いと主張しました。
その際に裁判所はこの102条bの意味するところとして、以下のような判断を下します。
http://www.venture.nict.go.jp/copyright/copy000070.html
102条(b)の底流をなすもの,およびBaker v. Selden判決が引用されている論述の多くのものは,特許と著作権との区別 をどこに引くかという問題であり,前者は発明を保護するのに対して,後者は,かかる発明を記述した作品を保護するものである。しかし被告の議論は,この区別 を本件に誤って適用したものである。
このアイディア/表現の区別は,今日では102条(b)において明示に認められているもので,そこでは,著作権は「いかなるアイディア」に対しても認められないとされている。この条項は,著作権の保護の範囲を拡張ないし縮小すべく作られたものではなく,「表現とアイディアの間の基本的な区別がいまも不変であることを……確認して述べたもの」である
まずこのように102条bが「著作権」(つまり表現)の範囲を狭める意図の意味あいでないことを述べ、被告主張が誤用であること述べる。次に
我々は,上記の文言における示唆を受け入れ,従って,アイディアがいろいろな表現をとりうるか否かについて注意を集中する。もしも,原告のオペレーティング・システム・プログラムと同じ機能を果 たす別のプログラムを書いたり創作したりすることができるならば,そのプログラムはアイディアの表現物にあたるのであり,著作権取得能力のあるものということになる。
と、その目的が別の表現で可能である場合、それは表現物でしかないとする。
つまり、いくらでも別の表現をとりうるようなものは表現であって、そのアイデアにおける「方法」とは言えないと言う。
JUGEMの独自タグ構造にあてはめれば、テンプレート切り替え型Blogツールという目的を達するに当たって、なんらJUGEMが用いた表現は必須な方法ではなく、すなわち表現でしかないとなる。
さらにのちのウェラン裁判でも102条bの解釈が述べられている部分がある。
(ウェラン裁判はソフトウェアの画面表示についても著作権能力があることを判断した、今の解釈に続く画期的裁判であるが、一方でその表示の判断方法に制約が無いことから、アイデアの独占に繋がる恐れがあり、のちのアルタイ裁判で融合表現などを逐一判断して制限を設ける3段階テストの著作性認定方式が確立したことを記述しておく。しかしなんら102条bの解釈をおこなった部分はBaker v. Selden裁判、上記AppleII裁判から続く判断を追認したにすぎず、以後覆す判断もないことから、なんら異論の無い102条bの判例における従来からの定説であろう)
http://www.venture.nict.go.jp/copyright/copy000120.html
望ましい目的を達成するのにいくつかの方法がある場合には,そこで選ばれた特定の方法は必ずしも目的ではない。すなわち,これは表現なのであって,アイディアではない。
AppleII裁判や、AppleII裁判やこのウェラン裁判でも用いられているBaker v. Selden裁判でも用いられた理論を繰り返しているだけの内容であるが、
このようにたびたび102条bの方法と表現の判断基準は一貫して米国判例では述べられていてJUGEMの独自タグという方法が、単に表現に属するものであることが分かる。
さらにBaker v. Seldenの最高裁判決からウェラン裁判は102条bの解釈をこう述べる
そのものが伝えている技術(例えば,会計処理の方法)が,その本に書かれている方法や図表その他同様のものを使わないと使えないものであるときには,かかる方法や図表はその技術に不可欠なものとみなされ,公衆に与えられたものとみなされる。
この基準をあてはめて,最高裁は,ブランク・フォームは原告Seldenの会計の方法に不可欠のものであるとし,従って著作権の保護を受けられない,と判示した。
Baker v. Seldenでの最高裁の基準は,アイディアを表現から区別する方法を示唆している。原告Seldenの本が達成しようとした目的に,Baker v. Seldenでの最高裁は焦点をあてて論じているが,それと全く同じように,本件で問題になっている著作物が達成しようとしている目的に関して,アイディアと表現の区別の線は引かれうるものである。
著作物が達しようとしている目的に対し、アイディアと表現の区別があるのである。
JUGEMが独自タグを中心にした構造で行おうとしていう目的は、むろんテンプレートを自由に切り替えれるカスタマイズ製のあるBlogツールというものであろう。
この目的を達する際に用いられた方法は、この102条bに定める方法ではなく、あくまで表現なのである。
つまり、102条bはその目的を達するための「方法」には著作権性が無く、あくまでその先にある「表現」を保護することを言ったものであるが
むろん「テンプレ切り替え型Blogツール」という目的を達するための独自「表現」であり、これを達成するために必要な「方法」では無い場合、これは102条bの指すところの方法ではないということだ。
AppleII裁判でも102条bの解釈として言われているように、これを表現を狭める意味合いで用いるのは誤用であるわけだ。
そして表現の著作権性の制限について、のちのアルタイ裁判では3段階テストによる制限が提示されているが、これらは融合表現や既知パブリック表現のチェックを明文化したものであるのだが、目的(テンプレ切り替え型Blogツール)を達するために必然的に付随する表現でなんらないため、文句無く「表現」であると言える。
(三段階テストとは?:http://www.venture.nict.go.jp/copyright/copy000190.html)
このように、各種判例が語るとおり、102条bの「方法」除外は、いろいろな方式が取りうる場合に任意に創意により用いられた「方法」を「表現」でないとするものではなく、そのような用法は誤用であると繰り返し述べられている。
あくまで、102条は目的に至る「方法」自体を表現でないとしているのであり
また同時にそれは「表現」を縮小する目的で用いられてはならないのである。
分かりやすく言えば、「テンプレート型Blogを実現するにあたり、テンプレファイルの変数を置き換えて画面に反映させる」というのはこの目的を達するための「方法」であるが
「テンプレート型Blogを実現するにあたり、このようなタグ構造で実現する」というのは、この目的を達するための「表現」なのである。
「テンプレート型Blogを実現するにあたり」(目的)
↓
「テンプレファイルの変数を置き換えて画面に反映させるやり方で」(方法)
↓
「このようなタグ構造で実現する」(表現)
ということだ。
むろん真中の(方法)も、創意による特異な場合表現である場合もあるだろうが、この場合はこれ自体はJUGEMに由来するわけでもないし、融合法理的にもこの方法はこの種のソフトウェアにおける公共されるべきアイデアであるからあたらない。
しかし、その先のタグ構造にはなんらそのような点がなく、ただの個別の由来する「表現」でしかないため、これを「方法」とするのは間違い。
判例的で表現を縮小する目的で用いるのは誤用となっているため、102条bをもってJUGEM独自タグの著作権性を否定することはできない。
これはAppleII判決でもOSの実際の固有表現は著作性があると述べられている部分がありますが、そゆこと。
というわけで、踏まえて欲しいのは、簡略に書くと
・102条b及び日本の著作権法の対応部分とは、表現の前段階の「方法」は表現でないとしたもの。
・その適用として、個別の「表現」を狭める目的で用いてはならない。
・表現とアイデアの区分けについて、他にも別の方法が取りうる場合に選ばれた固有方法は表現である
というあたりです。
このあたりは102条bの解釈としてもはや通説で異論はなかろうと思います。
最後に上記でもリンクした米国著作権法と判例を研究されてる井上氏の注釈を引用します。
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_copyright_law.htm#%81i%96%F3%82X%81j
102条(b)項は、著作権が保護するのは表現であり、アイディアではないという著作権の本質の一つを明らかにした条文である。最近のアメリカの裁判所はプログラムの著作権侵害事件において、102条(b)に基づいて発展したアイディア・表現二分法により、非侵害と判断する場合が多い。しかし、いずれのケースも、ソースコード、オブジェクトコードが類似していないことに注意すべきである。プログラムは何らかの機能を有しているのであり、ソースコードあるいはオブジェクトコードの表現の複製、翻案を行えば、それに伴って、その機能もコピーされる。この場合、プログラムの機能はアイディアだからアイディアのコピーであり著作権侵害ではないといえるだろうか。もちろん著作権侵害である。102条(b)はアイディアだけを利用するのは著作権侵害ではないという意味であり、アイディアが含まれていればその表現をコピーしてよいと規定しているわけではない。ソースコード、オブジェクトコードの表現が類似していなければ、つまり、オリジナルな表現でプログラムを作成すれば、同一の機能のプログラムを作成しても著作権侵害が問題になることはないが、ソースコード、オブジェクトコードにアクセスし、かつ、その表現が類似していれば、プログラムの著作権侵害である。プログラムではわかりにくいかもしれないが、小説を例にとると、他人の小説から読者を感動させる表現手法を学び自分の小説に生かすのは著作権侵害ではない。これに対して、他人の小説の表現の複製、翻案を行えば、それに伴って、複製あるいは翻案された小説もオリジナルな小説が読者に与える感動と同じ感動を読者に与えることができるが、これは著作権侵害である。
この解釈は今回あげた数々の判例から導き出される当然の解釈かと思います。俺の言ってるのも同じです。
著作性のある表現について、オブジェクトコードの表現が類似してれば、それは著作権侵害なのである。
そしてJUGEMがテンプレ切り替え型Blogツールとして成した「表現」を模倣すれば、むろんそれを正当化する道理は無いのである。
JUGEM独自タグリスト
http://jugem.jp/jugem/guide_tag.php
例示として代表的BlogツールであるMovableTypeのタグリスト
http://www.movabletype.jp/manual/mtmanual_tags.html
この両者に創作的意図が無いわけがなく、それぞれ表現に属すものであり、これを模倣することは、なんら102条bに定める方法の共有には当たらない。
2005年08月20日
この議論は非常に有意義に思う
いしなおさんがどう思ってるかは知らないが、このsbに端を発した議論は、とても勉強になる。
この議論で俺が自信満々なのは、負けようが無いわと思ってるからなのですが、
それは著作権というものが何を守るものかとか考えると著作権というものは、あくまで創意の結果物について、由来する創作者に権利を求めるということですから
sbとJUGEMに当てはめると、sbにJUGEMに由来する要素があるのは歴然としてましたし、著作権的に負うところがない!なんて意見を聞くと、どうも初期創作性の高い低いを理由にしたりと著作権と特許権の違いが分かってない人ばかりで、そんな論理じゃこりゃ負けようないな、と。
(ここで言う勝ち負けは、論理的に俺の理論を屈服させれまいという意味)
ソフトウェアの著作権論争とかって、ニュースグループでもパソ通でもよく話題になって盛り上がってたじゃん?
モヒカン族がハンパなこと言ってた著作権と特許権の切り分けについて、俺が最初っからきっちり理解してたり、著作権事例をホイホイ出すのは、この手の議論をさんざん見てきたからです。
おそらく今回の議論経由した人はすっごいソフトウェア著作権について学んで詳しくなったのではないかと思う。
アルタイ裁判がーとか、三段階テストがー!とかさらさら言えないじゃん、普通(笑
それだけでも議論はすげー価値あることだと思うわけ。
対話をすーぐ放棄する人って居るけど、もったいないっすよ。いろいろぐねぐね考えるのはすごくいいことだと思います。
さて、そんなこんなで著作権とは何を保護するのか?という観点において、由来することを保護するのだと理解していた俺は、発想の高度さを論点にした反論に、内心勝ち誇っていました。
俺としてはsbにJUGEMに由来する表現があることを証明すれば勝ちなんですからね。独自タグだけでも勝てるわけだ。
しかし、ちょっと以外な方面からの反証が来た。
規約は表現にあたらないため、JUGEMの独自タグを中心にしたテンプレ構成は表現にならない!という意見だ。
JUGEMの独自タグは規約なので著作権性はなく、模倣してもいいパブリックな要素!ときた。
これには少し戸惑った。
明らかにJUGEMがテンプレ型ツールを作る際に用いた独自の表現であり、別表現でいくらでも同種ツール作れるわけだし、
規約例外もあくまでそのアイデア実現のための基礎技術のフェアユースを述べた趣旨の部分であるからあたらないとは思うが、
バシっと切れる証明が無い。
裁判でこんなのが通るとも思えないが、判例自体無いからなあ。
というわけでここで初めてちゃんと調べた。米国著作権法を。(ちなみにサイボウズ裁判は過去詳細に読む機会あったので既に理解してた。なのでいしなおさんとかの誤読をことごとく指摘し尽くせた)
規約例外の部分というか、日本のソフトウェア著作権自体、米国圧力で付け加えられた部分で、基本的に米国著作権法に対応した表現になっている。
規約例外の意図するところを理解するには、国内にはソフトウェア著作権自体判例が少ないので、米国著作権法と米国判例であろうと踏んだのだ。
この米国のお勉強はためになった。
アルタイの三段階テストという概念は以前聞いたことがあったが、こんな詳細に読み込んだのは初めてで、よく理解できた。
で、規約例外部分に対応するのは米国著作権法102で、もろにそれを盾に模倣の正統性を訴えた裁判がいくつも出てきた。
それ以外でも102の解釈について載ってた。
それによれば、やはり無制限なものではなく、今回の構図のように、独自の表現でしかない要素にまで広げようとした主張はどれも退けられていた。
特に、102は著作権の範囲を広げたり狭めたりするものではなく、表現とアイデアの区分を書いた意味であると述べたAppleII裁判は参考になる。
その上で、指摘されたOS部はシステムではなく表現であるという論旨。その理由として別のやりかたによって同じことが可能なことが挙げられている。
つまり、一見システムであっても、各種表現があるなか選択された方法は「表現」と認定されるという原則を示し、それは著作権法102で定めた共有すべき基礎領域にはあたらないということだ。
さらにウェラン裁判においては、前提条件として、著作権法102の例外の範囲に制限があることを、過去の判例を追認するかたちで特筆する。
102条(b)およびアイディア/表現の区分という項で
とする。
結局AppleIIのときに102の濫用に制限を加えた論理と同じことを言ってるにすぎませんが
目的を達するための特定の「方法」は通常目的、すなわちアイディアのほうに属し、102では例外にあたるが
目的を達するために複数の「方法」があり、そこであえて選ばれた「方法」とは、必ずしも「目的」ではなく、「表現」に分類すべきであると。
これだ!と思いました。
あたりまえのことを言ってるだけっちゃそうなんですが、文面として判例出てくれないと証拠能力無いですからね。
テンプレート切り替え型Blogツールという目的を達するにあたり、JUGEMの用いた方法は、なにもテンプレート切り替え型Blogにおける共通知識でもなく、いくらでも他の表現はあるし、単にJUGEMがあえて選んだ独自表現ですから、まさにこの事例と。
ウェラン裁判の内容は間違ってる!という反論も来ましたが、現在の重要な基礎判例の1つです。単にこういう流れなだけです。
ウェラン裁判=ソースだけでなく結果物にも著作権性がという判決
↓
アルタイ裁判=結果物の著作権性について3段階テストによる制限。
融合法理によりアイデアの独占につながり、表現であっても独占しえないものがあるとする。
ウェラン裁判で表示の独占について、濫用可能すぎであることが言われ、表示の独占について融合法理などによるチェックが行われ、制限されるべきであるとなった。
要するにアイデアの独占に繋がる表現の独占はできないということです。
ここまできてJUGEMに当てはめると、JUGEMのテンプレ機能という表現は、米国著作権法102の解釈より、あくまで表現であって著作権性を持つ。
さらにアルタイ裁判のチェックに当てはめると、この表現がなんら同種テンプレツールというアイデアの実現を阻害するものでないことから、単なるローカルな固有表現。
以上これをもって対論とした。
要はJUGEMのテンプレ仕様を使ったテンプレ変更型Blogツールというアイデアの実現は、表現なのだ。
表現であるから、当然著作権能力を持つ。
102に規定される規約例外とはあくまでアイデアの話で、その範囲はある目的を達するための共有物にとどまると言うべきだろう。
独自の固有表現をパクルための方便として用いるのは誤用であると複数判例は語っています。
というわけで、感覚として規約例外が何もJUGEMが用いた独自表現なんてのをパクルのを正当化する意味合いではなかろうというのは分かってましたが
これでその証明が判例からできました。
これについて潰せる論理ってあるのかなあ?
俺はこれはちょっと潰せないと思う。
この現在の俺理論は、
別段いくらでも他の実現方法がJUGEM方式以外の表現でありうる場合に、そこで用いられている方法はあくまで表現にすぎず
なんら他が著作権性を否定してマネる正当性は無い
というものです。
sbにしろなんにしろ、別に他の表現で同じようなアイデアを実現することは可能です。ここでどの実現方法を取るというのは、判例によると表現なわけです。
結局、表現とアイデアの切り分けの話であり、単にJUGEMのそれが表現に属する種のものであるというだけです。
著作権の「表現は保護するがアイデアは保護せず」という原則はそのままです。
JUGEMの方式が、表現なのか?アイデアなのか?というのは米国判例がそのまま当てはまる事例ですので、表現の範疇であるとすべきでしょう。
これがアイデアに属すもので、著作性が無いというかたの発想は、著作権の想定する意義に反します。
あくまで個人の創意の成果物に対する権利を正当に認めるというもので、JUGEMのそれが創意の成果物であるのはまず間違いの無いところ。
それをフリーでパクリ放題にしてこの独自表現が創作者の成果物ではないとされても、なんも意義無いでしょう。
融合法理などやパブリック透過は共有知の独占を規制するもので意味もありますが、こんなのまったくテンプレ切り替え型Blogツールを作るための公共的な基礎技術でもなんでもない。単に独自に考えて実装した表現です。
ほんとにそれがハッピーなのかい?
俺は創造者が創造者であることを認められることは大前提であると思うよ。
規約例外がそんなことを述べた部分ではないことは米国判例では明らかであるし、日本の司法もそのような意味で書いたものではかなろう。
…とまあ、こんな感じでぐだぐだ考えてみましたー!
これ凄く有意義であると思うし、どんどんみなさん参入してくれ!と思うのであった。
この議論で俺が自信満々なのは、負けようが無いわと思ってるからなのですが、
それは著作権というものが何を守るものかとか考えると著作権というものは、あくまで創意の結果物について、由来する創作者に権利を求めるということですから
sbとJUGEMに当てはめると、sbにJUGEMに由来する要素があるのは歴然としてましたし、著作権的に負うところがない!なんて意見を聞くと、どうも初期創作性の高い低いを理由にしたりと著作権と特許権の違いが分かってない人ばかりで、そんな論理じゃこりゃ負けようないな、と。
(ここで言う勝ち負けは、論理的に俺の理論を屈服させれまいという意味)
ソフトウェアの著作権論争とかって、ニュースグループでもパソ通でもよく話題になって盛り上がってたじゃん?
モヒカン族がハンパなこと言ってた著作権と特許権の切り分けについて、俺が最初っからきっちり理解してたり、著作権事例をホイホイ出すのは、この手の議論をさんざん見てきたからです。
おそらく今回の議論経由した人はすっごいソフトウェア著作権について学んで詳しくなったのではないかと思う。
アルタイ裁判がーとか、三段階テストがー!とかさらさら言えないじゃん、普通(笑
それだけでも議論はすげー価値あることだと思うわけ。
対話をすーぐ放棄する人って居るけど、もったいないっすよ。いろいろぐねぐね考えるのはすごくいいことだと思います。
さて、そんなこんなで著作権とは何を保護するのか?という観点において、由来することを保護するのだと理解していた俺は、発想の高度さを論点にした反論に、内心勝ち誇っていました。
俺としてはsbにJUGEMに由来する表現があることを証明すれば勝ちなんですからね。独自タグだけでも勝てるわけだ。
しかし、ちょっと以外な方面からの反証が来た。
規約は表現にあたらないため、JUGEMの独自タグを中心にしたテンプレ構成は表現にならない!という意見だ。
JUGEMの独自タグは規約なので著作権性はなく、模倣してもいいパブリックな要素!ときた。
これには少し戸惑った。
明らかにJUGEMがテンプレ型ツールを作る際に用いた独自の表現であり、別表現でいくらでも同種ツール作れるわけだし、
規約例外もあくまでそのアイデア実現のための基礎技術のフェアユースを述べた趣旨の部分であるからあたらないとは思うが、
バシっと切れる証明が無い。
裁判でこんなのが通るとも思えないが、判例自体無いからなあ。
というわけでここで初めてちゃんと調べた。米国著作権法を。(ちなみにサイボウズ裁判は過去詳細に読む機会あったので既に理解してた。なのでいしなおさんとかの誤読をことごとく指摘し尽くせた)
規約例外の部分というか、日本のソフトウェア著作権自体、米国圧力で付け加えられた部分で、基本的に米国著作権法に対応した表現になっている。
規約例外の意図するところを理解するには、国内にはソフトウェア著作権自体判例が少ないので、米国著作権法と米国判例であろうと踏んだのだ。
この米国のお勉強はためになった。
アルタイの三段階テストという概念は以前聞いたことがあったが、こんな詳細に読み込んだのは初めてで、よく理解できた。
で、規約例外部分に対応するのは米国著作権法102で、もろにそれを盾に模倣の正統性を訴えた裁判がいくつも出てきた。
それ以外でも102の解釈について載ってた。
それによれば、やはり無制限なものではなく、今回の構図のように、独自の表現でしかない要素にまで広げようとした主張はどれも退けられていた。
特に、102は著作権の範囲を広げたり狭めたりするものではなく、表現とアイデアの区分を書いた意味であると述べたAppleII裁判は参考になる。
その上で、指摘されたOS部はシステムではなく表現であるという論旨。その理由として別のやりかたによって同じことが可能なことが挙げられている。
つまり、一見システムであっても、各種表現があるなか選択された方法は「表現」と認定されるという原則を示し、それは著作権法102で定めた共有すべき基礎領域にはあたらないということだ。
さらにウェラン裁判においては、前提条件として、著作権法102の例外の範囲に制限があることを、過去の判例を追認するかたちで特筆する。
102条(b)およびアイディア/表現の区分という項で
望ましい目的を達成するのにいくつかの方法がある場合には,そこで選ばれた特定の方法は必ずしも目的ではない。すなわち,これは表現なのであって,アイディアではない。
とする。
結局AppleIIのときに102の濫用に制限を加えた論理と同じことを言ってるにすぎませんが
目的を達するための特定の「方法」は通常目的、すなわちアイディアのほうに属し、102では例外にあたるが
目的を達するために複数の「方法」があり、そこであえて選ばれた「方法」とは、必ずしも「目的」ではなく、「表現」に分類すべきであると。
これだ!と思いました。
あたりまえのことを言ってるだけっちゃそうなんですが、文面として判例出てくれないと証拠能力無いですからね。
テンプレート切り替え型Blogツールという目的を達するにあたり、JUGEMの用いた方法は、なにもテンプレート切り替え型Blogにおける共通知識でもなく、いくらでも他の表現はあるし、単にJUGEMがあえて選んだ独自表現ですから、まさにこの事例と。
ウェラン裁判の内容は間違ってる!という反論も来ましたが、現在の重要な基礎判例の1つです。単にこういう流れなだけです。
ウェラン裁判=ソースだけでなく結果物にも著作権性がという判決
↓
アルタイ裁判=結果物の著作権性について3段階テストによる制限。
融合法理によりアイデアの独占につながり、表現であっても独占しえないものがあるとする。
ウェラン裁判で表示の独占について、濫用可能すぎであることが言われ、表示の独占について融合法理などによるチェックが行われ、制限されるべきであるとなった。
要するにアイデアの独占に繋がる表現の独占はできないということです。
ここまできてJUGEMに当てはめると、JUGEMのテンプレ機能という表現は、米国著作権法102の解釈より、あくまで表現であって著作権性を持つ。
さらにアルタイ裁判のチェックに当てはめると、この表現がなんら同種テンプレツールというアイデアの実現を阻害するものでないことから、単なるローカルな固有表現。
以上これをもって対論とした。
要はJUGEMのテンプレ仕様を使ったテンプレ変更型Blogツールというアイデアの実現は、表現なのだ。
表現であるから、当然著作権能力を持つ。
102に規定される規約例外とはあくまでアイデアの話で、その範囲はある目的を達するための共有物にとどまると言うべきだろう。
独自の固有表現をパクルための方便として用いるのは誤用であると複数判例は語っています。
というわけで、感覚として規約例外が何もJUGEMが用いた独自表現なんてのをパクルのを正当化する意味合いではなかろうというのは分かってましたが
これでその証明が判例からできました。
これについて潰せる論理ってあるのかなあ?
俺はこれはちょっと潰せないと思う。
この現在の俺理論は、
別段いくらでも他の実現方法がJUGEM方式以外の表現でありうる場合に、そこで用いられている方法はあくまで表現にすぎず
なんら他が著作権性を否定してマネる正当性は無い
というものです。
sbにしろなんにしろ、別に他の表現で同じようなアイデアを実現することは可能です。ここでどの実現方法を取るというのは、判例によると表現なわけです。
結局、表現とアイデアの切り分けの話であり、単にJUGEMのそれが表現に属する種のものであるというだけです。
著作権の「表現は保護するがアイデアは保護せず」という原則はそのままです。
JUGEMの方式が、表現なのか?アイデアなのか?というのは米国判例がそのまま当てはまる事例ですので、表現の範疇であるとすべきでしょう。
これがアイデアに属すもので、著作性が無いというかたの発想は、著作権の想定する意義に反します。
あくまで個人の創意の成果物に対する権利を正当に認めるというもので、JUGEMのそれが創意の成果物であるのはまず間違いの無いところ。
それをフリーでパクリ放題にしてこの独自表現が創作者の成果物ではないとされても、なんも意義無いでしょう。
融合法理などやパブリック透過は共有知の独占を規制するもので意味もありますが、こんなのまったくテンプレ切り替え型Blogツールを作るための公共的な基礎技術でもなんでもない。単に独自に考えて実装した表現です。
ほんとにそれがハッピーなのかい?
俺は創造者が創造者であることを認められることは大前提であると思うよ。
規約例外がそんなことを述べた部分ではないことは米国判例では明らかであるし、日本の司法もそのような意味で書いたものではかなろう。
…とまあ、こんな感じでぐだぐだ考えてみましたー!
これ凄く有意義であると思うし、どんどんみなさん参入してくれ!と思うのであった。
2005年08月19日
元気ないしなおさんに - その4 すなわち
その続きで、新規記事で日本語読解論争を無謀にもつっかかってきます。
アホだなあ(笑
これ思いっきり痛い目見ますよ?でも容赦しねえええええええ
プログラムの画面表示の著作権@いしなお!
http://tdiary.ishinao.net/20050818.html#p03
ぶははははは
ほんと国語の成績悪かったでしょ?笑
すんげーどーでもいいところにこんな割いて集中してくれたいしなおさんに敬意を表して、ちゃんと書きますね。
まず前記事のいしなおさんの判決の誤読がありますよね。
前記事参照
http://ch.kitaguni.tv/u/116/weblog/0000255915.html
まず最初の
「一般に,電子計算機に対する指令(コマンド)により画面(ディスプレイ)上に表現される影像についても,それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである。」
が、ここをソフトウェアではなく「音楽についても「思想又は感情を創作的に表現したもの」である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となる」と、
音楽や絵画に置き換えてみればわかりますが、
ここは「ソフトウェアの画面表示も著作権の範疇である」と述べた意味の文脈です。
ここで用いられている「思想又は感情を創作的に表現したもの」ってのは、著作権法の最初で述べられてる「著作物とは?」という大前提の部分であります。
「思想又は感情を創作的に表現したもの」って表現は、「著作物」とイコールな表現で、これは著作権法読んだことあったら当然の認識なんですな。
「ソフトウェア画面をも著作権の管轄する範囲である」と断じた文章です。
いしなおさんが言うように、ソフトウェア画面における著作性の制限を語った文意ではありません。
同じように
「音楽についても「思想又は感情を創作的に表現したもの」である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となる」
と置き換えて、
これが「音楽には著作権の制約があるんですよー!」という文意に読めるなら、相当ダメです。
でさらにここで、イシナオさん自身満々の「すなわち」が出てきます。
「すなわち,美術的要素や学術的要素を備える場合には,美術の著作物(著作権法10条1項4号)や図形の著作物(同項6号)に該当することがあり得るものであり」
もうお分かりですね?
翻訳するならば
「ソフトウェアの表示面についても著作権の範疇である。すなわち、ですから、著作権法に基づき、美術的要素であれば美術の著作物にあたるべきであろう」
…ってことです。
この「すなわち」は、前半のソフトウェアも著作権の範疇であるという論旨を受け、さらに、であるからして、著作権法に定められたように、美術的要素や学術的要素なら、美術の著作物にあたるし、図形に著作物にあたるであろうってこと。
ソフトウェアの表示は著作権の範疇 > ソフトウェア表示のうち美術的要素は、著作権のうち美術の著作物
ってことです。
この「すなわち」が読めないのはちょっと恥ずかしいと思う。
いしなおさんの読解では
「ソフトウェアの表示は特殊な場合のみ著作物であると言える。ということは、美術的要素を備えたときのみ美術の著作物と言える」
になってんすよね?
ほとんど美術的要件を満たすときのみソフトウェアの表示画面は著作物性を持つくらいの勢いの文章と。
そんなこと書いてないじゃーん
単にソフトウェアの表示面についても著作権の範囲であることを述べ、また用いられる美術的要素は美術の著作物にあたると述べた文章です。
ゲーム等において美術の著作物は多いにありえる話であり、それはそのままビジネスソフトウェアにも当てはまるであろうと述べたものです。
もちろん由来性を持たない部分について著作権能力が無いのはサイボウズのしょぼいポイントで明らかですが
それとは関係無しに、ソフトウェアの外観面についても著作権によって保護される対象であることをはじめに断じたのがこの部分です。
影像について*も*となっている判決文の論旨を読み違えてはいけませんよ。普通に文脈読もうよ。
アホだなあ(笑
これ思いっきり痛い目見ますよ?でも容赦しねえええええええ
プログラムの画面表示の著作権@いしなお!
http://tdiary.ishinao.net/20050818.html#p03
いしなおさんのオレオレ著作権を突く : highbiscus -北国tvで、
(1)ア 一般に,電子計算機に対する指令(コマンド)により画面(ディスプレイ)上に表現される影像についても,それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである。すなわち,美術的要素や学術的要素を備える場合には,美術の著作物(著作権法10条1項4号)や図形の著作物(同項6号)に該当することがあり得るものであり,いわゆるコンピュータゲームにおいて画面上に表示される影像などには美術の著作物に該当するものも少なくないが,この点は,いわゆるビジネスソフトウェアについても同様に当てはまるものということができる。
の解釈として、
著作物とはなにか?法律には「思想又は感情を創作的に表現したもの」とあります。それに当たる場合は画面の表示も該当すると述べている部分です。
その上で、美術的要素の場合にはさらに「美術の著作物」(著作権法10条1項4号)に当たると考えられる旨を書いているのであって、いしなおさんの書き方では、あたかも美術の著作物でなければ著作権性は成り立たないといった文脈ですが、大嘘です。
とhighbiscusさんは読解していますが、highbiscusさんの読解の方が正しくありません。その二つの文章は、「すなわち」という(説明の)接続詞で接続されているんですよ。
「著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである」という文章を受けて、「すなわち」(つまり、言い換えれば)と続けているのですから、前段の文章をより具体的に(何の著作権を持つのか)説明しているのが「美術的要素や学術的要素を備える場合には,美術の著作物や図形の著作物に該当することがあり得る」になります。
highbiscusさんの解釈(「その上で」という意味合い)で読むためには、ここの接続詞が「さらに」とか「また」とか「あるいは」などの添加や並列、選択の接続詞でないといけません。「すなわち」は、前段の表現を詳しく説明するための接続詞です。
ぶははははは
ほんと国語の成績悪かったでしょ?笑
すんげーどーでもいいところにこんな割いて集中してくれたいしなおさんに敬意を表して、ちゃんと書きますね。
まず前記事のいしなおさんの判決の誤読がありますよね。
前記事参照
http://ch.kitaguni.tv/u/116/weblog/0000255915.html
まず最初の
「一般に,電子計算機に対する指令(コマンド)により画面(ディスプレイ)上に表現される影像についても,それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである。」
が、ここをソフトウェアではなく「音楽についても「思想又は感情を創作的に表現したもの」である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となる」と、
音楽や絵画に置き換えてみればわかりますが、
ここは「ソフトウェアの画面表示も著作権の範疇である」と述べた意味の文脈です。
ここで用いられている「思想又は感情を創作的に表現したもの」ってのは、著作権法の最初で述べられてる「著作物とは?」という大前提の部分であります。
「思想又は感情を創作的に表現したもの」って表現は、「著作物」とイコールな表現で、これは著作権法読んだことあったら当然の認識なんですな。
「ソフトウェア画面をも著作権の管轄する範囲である」と断じた文章です。
いしなおさんが言うように、ソフトウェア画面における著作性の制限を語った文意ではありません。
同じように
「音楽についても「思想又は感情を創作的に表現したもの」である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となる」
と置き換えて、
これが「音楽には著作権の制約があるんですよー!」という文意に読めるなら、相当ダメです。
でさらにここで、イシナオさん自身満々の「すなわち」が出てきます。
「すなわち,美術的要素や学術的要素を備える場合には,美術の著作物(著作権法10条1項4号)や図形の著作物(同項6号)に該当することがあり得るものであり」
もうお分かりですね?
翻訳するならば
「ソフトウェアの表示面についても著作権の範疇である。すなわち、ですから、著作権法に基づき、美術的要素であれば美術の著作物にあたるべきであろう」
…ってことです。
この「すなわち」は、前半のソフトウェアも著作権の範疇であるという論旨を受け、さらに、であるからして、著作権法に定められたように、美術的要素や学術的要素なら、美術の著作物にあたるし、図形に著作物にあたるであろうってこと。
ソフトウェアの表示は著作権の範疇 > ソフトウェア表示のうち美術的要素は、著作権のうち美術の著作物
ってことです。
この「すなわち」が読めないのはちょっと恥ずかしいと思う。
いしなおさんの読解では
「ソフトウェアの表示は特殊な場合のみ著作物であると言える。ということは、美術的要素を備えたときのみ美術の著作物と言える」
になってんすよね?
ほとんど美術的要件を満たすときのみソフトウェアの表示画面は著作物性を持つくらいの勢いの文章と。
そんなこと書いてないじゃーん
単にソフトウェアの表示面についても著作権の範囲であることを述べ、また用いられる美術的要素は美術の著作物にあたると述べた文章です。
ゲーム等において美術の著作物は多いにありえる話であり、それはそのままビジネスソフトウェアにも当てはまるであろうと述べたものです。
もちろん由来性を持たない部分について著作権能力が無いのはサイボウズのしょぼいポイントで明らかですが
それとは関係無しに、ソフトウェアの外観面についても著作権によって保護される対象であることをはじめに断じたのがこの部分です。
影像について*も*となっている判決文の論旨を読み違えてはいけませんよ。普通に文脈読もうよ。
2005年08月19日
元気ないしなおさんに - その3
次に、どーでもいいねちねち細かい部分に反応したエントリーに対し返事が来た部分。
そのどーでもよさが結構心地いいマゾな俺だよ笑
http://tdiary.ishinao.net/20050818.html#p02
はぁ?
サイボウズ裁判は、あくまでアナタがさんざん強弁してきた「著作権はソースにのみ及ぶ」の反証に出た判例でしょうが。
なに言い換えてんの。
「「だから、JUGEMのテンプレート仕様は著作権による保護を受ける」というhighbiscusさんの解釈」とか変なこと言ってますが、
これはあくまでアナタの、「ソースのみで表層的なソフトの結果物には著作権及ばない」というオレオレ著作権に対して、でしょ。
さらにこのサイボウズ話題で俺が申し上げましたのは「sbとJUGEMでソースが違っても、結果物に模倣があれば著作権侵害である」という、「ソースのみか、結果物もか」論であり
全く「サイボウズ裁判をもってJUGEMテンプレ仕様は著作権の保護」という、テンプレ仕様の著作権性の証左にした事実は無い。
テンプレ仕様の著作権性の証左は、あくまで規約例外がそんなこと述べたわけではないという証明の部分でしょう。
書いてないことを書いて勝ち誇りってのは詭弁の見分け方でなかったっけ?笑
サイボウズ裁判は、あくまでソースだけでなく表示画面についても、著作権性のある表現の模倣は著作権侵害である、という、アナタのオレオレ著作権を正すためにしか用いてないでしょう。ここを整理しないことには先の議論噛みあわないからね。
サイボウズの指摘したポイントは矢印ナビゲーションなど、由来しない要素ばかりでしょっぱいから、明らかな由来があるsbの類例としては不適ってことも書いてきたじゃないですか。
言って無いことを言ったように捏造は反則ですよ
で、東大レベルとか言ったら食いつくかなーと思ったら、やっぱ食いついてきてオモシレー笑
あんた論争慣れしてないか、相当幼稚だろ!そういうの嫌いじゃないぞ笑
あんたほんとアホだなあ(笑
これで揚げ足取ったつもりでいっぱい文字割いてくれるアホさかげんは、プルプル感感じていいっすよ〜笑
ここで判決で用いられている「思想又は感情を創作的に表現したもの」ってなんですか?
「著作物とは?」と著作権法で述べられている「著作物」の根本的な定義です。
著作性のある表現はソフトウェア表示画面においても保護されるべきである
ってことを書いてるんでしょ。
で、俺は何と解しましたか?
「ソフトウェアの外観面でのデザインも、著作権の「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)であると断じています。」
外観面のデザイン*も*、著作物、すなわち「思想又は感情を創作的に表現したもの」の範疇であると書いてるわけ。
「外観面も著作権の範囲」と書いてるにすぎないですが、全く判決文と同じ意味ですわな。
「ソースのみ著作権」への反証なんすから当然の表現ですが。
いしなおさん、「著作物」=「思想又は感情を創作的に表現したもの」という、著作権法の大前提もしかして知らなかった?笑
判決のそこの文章は「著作物である場合のみ著作権法の対象になる」と述べた文章と?
そうじゃないですよねー!
「ソフトウェアの画面表示に関しても著作権法の適用対象である」という意味の文章ですよ。
例えば
これらがこの文脈で書いてあって、「音楽は思想又は感情を創作的に表現したものの場合のみ著作権を持つ」とか(偶発の音じゃあかんのだろうな)、「絵は思想又は感情を創作的に表現したものの場合のみ著作権を持つ」って制限を言った意味合いの文章と訳するのは文脈的に無理あるでしょう。
「音楽も著作権の対象物」と言った文章ですよ。
つーか日本語不自由なのかい? 俺の文章どう読もうが、なーんもおかしくないよ。
英語は不得意だけどな!
こんなくだらないのではしゃがないでくださいよぅー
はしゃぎ返しちゃうぞ!笑
そのどーでもよさが結構心地いいマゾな俺だよ笑
http://tdiary.ishinao.net/20050818.html#p02
私が、「サイボウズ判決は認めている」が「それをhighbiscusさんが独自に解釈した結果、他の事例に当てはめて根拠とすることを認めていない」という意味だとわかりますよね? 「プログラムの実行によって表示される画面の設計が、著作権による保護を受けうる(その条件は限定されている)」というサイボウズ判決の趣旨は認めているが、「だから、JUGEMのテンプレート仕様は著作権による保護を受ける」というhighbiscusさんの解釈は受け入れられない、ということです。
はぁ?
サイボウズ裁判は、あくまでアナタがさんざん強弁してきた「著作権はソースにのみ及ぶ」の反証に出た判例でしょうが。
なに言い換えてんの。
「「だから、JUGEMのテンプレート仕様は著作権による保護を受ける」というhighbiscusさんの解釈」とか変なこと言ってますが、
これはあくまでアナタの、「ソースのみで表層的なソフトの結果物には著作権及ばない」というオレオレ著作権に対して、でしょ。
さらにこのサイボウズ話題で俺が申し上げましたのは「sbとJUGEMでソースが違っても、結果物に模倣があれば著作権侵害である」という、「ソースのみか、結果物もか」論であり
全く「サイボウズ裁判をもってJUGEMテンプレ仕様は著作権の保護」という、テンプレ仕様の著作権性の証左にした事実は無い。
テンプレ仕様の著作権性の証左は、あくまで規約例外がそんなこと述べたわけではないという証明の部分でしょう。
書いてないことを書いて勝ち誇りってのは詭弁の見分け方でなかったっけ?笑
サイボウズ裁判は、あくまでソースだけでなく表示画面についても、著作権性のある表現の模倣は著作権侵害である、という、アナタのオレオレ著作権を正すためにしか用いてないでしょう。ここを整理しないことには先の議論噛みあわないからね。
サイボウズの指摘したポイントは矢印ナビゲーションなど、由来しない要素ばかりでしょっぱいから、明らかな由来があるsbの類例としては不適ってことも書いてきたじゃないですか。
言って無いことを言ったように捏造は反則ですよ
で、東大レベルとか言ったら食いつくかなーと思ったら、やっぱ食いついてきてオモシレー笑
あんた論争慣れしてないか、相当幼稚だろ!そういうの嫌いじゃないぞ笑
それにしても、highbiscusさんの東大レベルの国語能力は、
(1)ア 一般に,電子計算機に対する指令(コマンド)により画面(ディスプレイ)上に表現される影像についても,それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである。
という文章を、
サイボウズ裁判の判決文では判決冒頭で明確にソフトウェアの外観面でのデザインも、著作権の「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)であると断じています。
と解釈するんですか? 「「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である場合」という条件を満たした場合のみ、「著作権法による保護の対象」になる。すなわち、ソフトウエアの画面が著作権法による保護を受けるための条件を述べた文章である、という解釈しかできないと思うんですが。
あんたほんとアホだなあ(笑
これで揚げ足取ったつもりでいっぱい文字割いてくれるアホさかげんは、プルプル感感じていいっすよ〜笑
ここで判決で用いられている「思想又は感情を創作的に表現したもの」ってなんですか?
「著作物とは?」と著作権法で述べられている「著作物」の根本的な定義です。
著作性のある表現はソフトウェア表示画面においても保護されるべきである
ってことを書いてるんでしょ。
で、俺は何と解しましたか?
「ソフトウェアの外観面でのデザインも、著作権の「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)であると断じています。」
外観面のデザイン*も*、著作物、すなわち「思想又は感情を創作的に表現したもの」の範疇であると書いてるわけ。
「外観面も著作権の範囲」と書いてるにすぎないですが、全く判決文と同じ意味ですわな。
「ソースのみ著作権」への反証なんすから当然の表現ですが。
いしなおさん、「著作物」=「思想又は感情を創作的に表現したもの」という、著作権法の大前提もしかして知らなかった?笑
「「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である場合」という条件を満たした場合のみ、「著作権法による保護の対象」になる。すなわち、ソフトウエアの画面が著作権法による保護を受けるための条件を述べた文章である、という解釈しかできないと思うんですが。
判決のそこの文章は「著作物である場合のみ著作権法の対象になる」と述べた文章と?
そうじゃないですよねー!
「ソフトウェアの画面表示に関しても著作権法の適用対象である」という意味の文章ですよ。
例えば
一般に,音楽ついても,それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである。
一般に,絵画ついても,それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである。
これらがこの文脈で書いてあって、「音楽は思想又は感情を創作的に表現したものの場合のみ著作権を持つ」とか(偶発の音じゃあかんのだろうな)、「絵は思想又は感情を創作的に表現したものの場合のみ著作権を持つ」って制限を言った意味合いの文章と訳するのは文脈的に無理あるでしょう。
「音楽も著作権の対象物」と言った文章ですよ。
つーか日本語不自由なのかい? 俺の文章どう読もうが、なーんもおかしくないよ。
英語は不得意だけどな!
こんなくだらないのではしゃがないでくださいよぅー
はしゃぎ返しちゃうぞ!笑
2005年08月19日
元気ないしなおさんに - その2
で、いしなおさんの反論はなんだか米国判例の解釈に続く。
http://tdiary.ishinao.net/20050818.html#p02
あなたはアホウですか?
AppleII裁判の判決を例示したのは、最初にまず、米国著作権法102、すなわち対応する日本の規約例外の部分ですが、それの意義と制限を提示しているからです。
その裁判の本題は本題とは関係ありません。
付け加えると当時は、ソフトウェアのソースは著作権あるものの、バイナリにあるのか?と思われてたような時代であり、Appleは一旦この裁判負けます。
当然今の常識から言えばあたりまえなことをAppleは言ってるだけですから、のちに勝ちますが。
そんな時代の判例ですから、ソースのみ!とかキャッキャはしゃぐのにはちょっと笑ったよ笑
この裁判自体は古いソフトウェアの著作権認識時代の裁判ですし、現状の表示についても由来性を持つ表現については著作権があるというのとは隔世の感があります。
ですので、そんなとこはどーでもよく、最初に102条の意義と、指し示す範囲を論じた部分に価値があり、この認識は現代に続くものです。
よーするにいしなおさんが言ってるのは、
「エース100と違ってsbはソースコピーしてない!」でしょ。
俺が言ってるのは
「システム等は例外事項だから著作権取得能力が無い、はウソです。」と。
なんだよその反論(笑
「エース100と違ってsbはソースコピーしてない!」って、そんなとこ誰が論証にあげてんのよ。エース100がどうかは関係無いだろが!笑
あくまで、規約例外だから著作権取得能力が無いってことはない。
またパクリのために規約例外を誤用する輩に、誤用を牽制。
ってことですよ。
あのー。Baker v. Selden裁判自体を証拠にしてるんではなくって、
AppleII裁判では、原告側が102条とともに、Baker v. Selden裁判を根拠にあげて、
その解釈をして、規約例外はこういう意味だ!とやってるものですよ?
で、Whelan判決の認識がいしなおさんおかしいっすよ。
あたかもWhelan判決は信頼がおけない!といいたげですが、ちゃんと米国著作権の流れ分かってます?
すっげーGoogleで今探してきました!的で薄すぎる!ほんっと著作権論争とか過去したことないんだなあ(笑
Whelan判決はソフトウェアの表現の保護を規定する画期的な判決ではありますが、これだけでは解釈しだいで広すぎるため、アルタイ判決では一定の制限が加わります。
アルタイ裁判、すなわち、過去記事で取り上げた「3段階テスト」による著作権侵害検査ですよ。
原則Whelan判決は基本的に通用する考えです。その上で公正競争の観点から、抽象化→濾過→比較という手順によって、その著作権の範囲とパブリック透過等を慎重に吟味せねばならないとなっただけです。
いしなおさんが証拠だ!というように出した21世紀へ向けてでも
とありますよね?
あくまでウェラン判決で語られたコードでなく表示面での著作権性という流れはそのままで、その認定に、一定の検査手順を取り入れたものです。
規約例外などの透過作業は、この3段階テストのうち、2番目の透過にあたりますが、ウェラン裁判内で引用された
ウェラン裁判内で語られるBaker v. Selden裁判の解釈、102条(b)およびアイディア/表現の区分についての部分
という考え方はなんら否定されてないと思います。
ここはあくまで、102条、日本で言う規約例外の濫用を制限するものですが、アルタイ裁判以後もこれを否定する論理は何ら無いです。
Baker v. Selden裁判の解釈はAppleII裁判においても、同じく102条を持って規約例外を乱用するのはいかんとなってるように、
これは米国判例ではウェラン裁判以前から続くまっとうな解釈です。
ソフトウェアの表示画面側の著作権性を認めたウェラン裁判だけでは拡大解釈できすぎる!というのちの評価を見つけてはしゃいだみたいですが、
その後の修正点とも言うべきアルタイ裁判がどういうものか理解してないんでしょう。
取ってつけたような著作権論じゃ説得力ないっすよ(笑
アルタイ裁判では、ウェラン裁判の表示面の著作権性を引き継ぎつつ、その範囲の設定方法を論じた画期的判決です。
現在は基本はこの考え方の流れにあります。
アルタイ裁判では類似点を各自切り分けて、定量的に細かくやれとなったわけですが
102条の誤用に対し述べた、「望ましい目的を達成するのにいくつかの方法がある場合には,そこで選ばれた特定の方法は必ずしも目的ではない。すなわち,これは表現なのであって,アイディアではない。」は当然今に通じる判例です。
あのー?
「仕様やインターフェースに関する著作権を(基本的には)認めない判例が続き」というのは具体的にどの判例を指してるんですか?
JUGEMのテンプレート型Blogツールを実現するにあたってとった「表現」みたいのが否定された判例など知りませんが??
たぶんまた、ウェラン判決の広すぎる判決ののち、アルタイ裁判など、制限が加わる方向になっていったってどっかの文章を脳内で表現派手にしたんだろうけど(笑
知る限り102条の制限を語った部分を覆す判例って無いと思うんですが…。(そもそも102条の乱用制限はウェラン判決以前からの流れだし)
「代わりにプログラムの仕様などは特許権(権利を認められるためには審査に通る必要がある)によって保護される方向になっていく」
という毎度の論理は一体どういう根拠が?わからんのだけど?
元から特許権と著作権は別個です。
この論議は、アイデアと表現の切り分けというこのソフトウェア著作権における最大の命題です。
AppleII裁判も、ウェラン裁判も、アルタイ裁判も、それぞれそこの切り分けに苦心しながら判断を述べています。
ウェラン→アルタイの流れを見れば、現状のこの命題の考え方が分かりますが、
で、ウェラン裁判では102条の制限について
と述べられ
さらに発展したアルタイ裁判では3段階テストの透過で
「構造的要素」が、アイデアか表現かは事例ごとの検証が必要とされ、効率上必須である場合、つまり融合法理の例外を語っている。
このように、規約例外と融合法理による制限を表現の独占に課しているわけですが、規約例外の指し示すところはウェラン裁判の表現とはなにか?という部分が有効でしょう。
なんらこれを妨げる論理はありませんよ。
よーするに、現状の米国著作権の解釈は
・表示もソースも著作権の範囲。ただし、融合法理などで表現の独占に制限ありますよ。
・規約例外も制限ですが、表現にあたるものは保護しますよ。
ってことです。
「近年のプログラム著作権に関する判例や、互換プログラムが一般的に流通している実情を鑑みると、プログラムの仕様については、たいていの場合著作権は認められない」
ってのは間違いですね。
「近年のプログラム著作権に関する判例」ってのが何を指してるのか謎ですが、アルタイ裁判などでしたらそんな意味じゃないです。
なんらテンプレート型Blogツール作るための基礎技術でもなんでもない、JUGEMの独自の「表現」みたいのを規約だから著作権性無い!なんて判例知らないです。
逆に102条の誤用をいさめた判例ならいくらでもありますけど。
互換プログラムが一般に流通、ってのも具体的にどのようなソフトウェアを指して言ってるのか分かりませんが?
AppleIIの裁判読みましたよね? AppleIIのソフトウェアを起動させれるOSってのはいいんです。
これはアイデアの別表現による実現ですから。
そういう意味での互換ソフトウェアは適法ってことになります。
要するに、MovableTypeテンプレートをインポートして使えるソフトウェアはいくらでも海外にありますが、
MovableTypeテンプレート使えるようにするため必要なんだ!と互換性のためと同じ構造のソフトウェアを作ったのではマズいと。
あくまで別の表現でなければならないというのが原則。
別の方法でそれ実現できるじゃん?ってもので由来性明らかなものを利用するのは表現の模倣でクロなのです。
(もちろん三段階テストにおける透過の審査は受けたうえで)
「公共的なもの(ってなんだろう?)」とありますが、これは102条のシステムなどの基礎技術のフェアユースを語った部分の話ですよ。
ここの主旨は、そのアイデアを実現するための解法といった基礎技術のフェアユースを語った部分です。
つまりそれらは「表現」を実現するための「方法」にすぎず、最終的な到達点である「表現」ではないということです。
ですが、米国判例からも明らかなように、あくまで「表現」は保護するのであって、それが「表現」であると判断しうるような要素について、「方法」に過ぎないとパクリ側が言うのは誤用ということになる。
JUGEMの独自タグ表現は、テンプレート自在に換えれるBlogツールという「アイデア」の実際の「表現」でありますから、これは保護対象である。
「表現」を実現するための「方法」にすぎないのであれば、それは表現ではないだろうが
今話題のJUGEMのそれは、誰がどう見たってソフトウェアのアイデアを実現するにあたって用いた「表現」です。
ここに規約例外持ち出すのは誤用もいいとこですよ。
http://tdiary.ishinao.net/20050818.html#p02
に関してですが、この裁判(1983年)は、OSバイナリが焼き付けられたROMの複製(デッドコピー)に関する判例です。ソースコードおよびバイナリの複製に関してはそれが著作権法違反であることを私は一度も否定しておらず、今回のsbとJUGEMの件(ソースコードは複製ではない)とは関係ありません。
あなたはアホウですか?
AppleII裁判の判決を例示したのは、最初にまず、米国著作権法102、すなわち対応する日本の規約例外の部分ですが、それの意義と制限を提示しているからです。
その裁判の本題は本題とは関係ありません。
付け加えると当時は、ソフトウェアのソースは著作権あるものの、バイナリにあるのか?と思われてたような時代であり、Appleは一旦この裁判負けます。
当然今の常識から言えばあたりまえなことをAppleは言ってるだけですから、のちに勝ちますが。
そんな時代の判例ですから、ソースのみ!とかキャッキャはしゃぐのにはちょっと笑ったよ笑
この裁判自体は古いソフトウェアの著作権認識時代の裁判ですし、現状の表示についても由来性を持つ表現については著作権があるというのとは隔世の感があります。
ですので、そんなとこはどーでもよく、最初に102条の意義と、指し示す範囲を論じた部分に価値があり、この認識は現代に続くものです。
よーするにいしなおさんが言ってるのは、
「エース100と違ってsbはソースコピーしてない!」でしょ。
俺が言ってるのは
「システム等は例外事項だから著作権取得能力が無い、はウソです。」と。
なんだよその反論(笑
「エース100と違ってsbはソースコピーしてない!」って、そんなとこ誰が論証にあげてんのよ。エース100がどうかは関係無いだろが!笑
あくまで、規約例外だから著作権取得能力が無いってことはない。
またパクリのために規約例外を誤用する輩に、誤用を牽制。
ってことですよ。
あと同エントリーでは、Whelan判決(の中で過去のBaker v. Selden判決の解釈を述べている部分)を根拠に、アイディアが著作権によって保護されるという判断を支持しているようですが、highbiscusさんは1986年のWhelanデンタ・ラボ事件の判例が、現在もプログラムの著作権解釈に関して主流であると考えているわけですね。
この判例が、現在プログラムの著作権解釈として、どのようなものと位置づけられているのかを語らずに、この判例を根拠として持ち出すのは、かなり問題があるでしょう。
あのー。Baker v. Selden裁判自体を証拠にしてるんではなくって、
AppleII裁判では、原告側が102条とともに、Baker v. Selden裁判を根拠にあげて、
その解釈をして、規約例外はこういう意味だ!とやってるものですよ?
で、Whelan判決の認識がいしなおさんおかしいっすよ。
あたかもWhelan判決は信頼がおけない!といいたげですが、ちゃんと米国著作権の流れ分かってます?
すっげーGoogleで今探してきました!的で薄すぎる!ほんっと著作権論争とか過去したことないんだなあ(笑
Whelan判決はソフトウェアの表現の保護を規定する画期的な判決ではありますが、これだけでは解釈しだいで広すぎるため、アルタイ判決では一定の制限が加わります。
アルタイ裁判、すなわち、過去記事で取り上げた「3段階テスト」による著作権侵害検査ですよ。
原則Whelan判決は基本的に通用する考えです。その上で公正競争の観点から、抽象化→濾過→比較という手順によって、その著作権の範囲とパブリック透過等を慎重に吟味せねばならないとなっただけです。
いしなおさんが証拠だ!というように出した21世紀へ向けてでも
ウェラン判決に見直しを迫るものとしては、アルタイ判決(米、1991)が重要である。これは、著作権の範囲を「構造、手順、構成」のようなきわめて抽象的な段階にまで無定見に拡張せず、抽象化の程度に応じて類似性を定量的に判定すべきだと主張するものである。
とありますよね?
あくまでウェラン判決で語られたコードでなく表示面での著作権性という流れはそのままで、その認定に、一定の検査手順を取り入れたものです。
規約例外などの透過作業は、この3段階テストのうち、2番目の透過にあたりますが、ウェラン裁判内で引用された
ウェラン裁判内で語られるBaker v. Selden裁判の解釈、102条(b)およびアイディア/表現の区分についての部分
望ましい目的を達成するのにいくつかの方法がある場合には,そこで選ばれた特定の方法は必ずしも目的ではない。すなわち,これは表現なのであって,アイディアではない。
という考え方はなんら否定されてないと思います。
ここはあくまで、102条、日本で言う規約例外の濫用を制限するものですが、アルタイ裁判以後もこれを否定する論理は何ら無いです。
Baker v. Selden裁判の解釈はAppleII裁判においても、同じく102条を持って規約例外を乱用するのはいかんとなってるように、
これは米国判例ではウェラン裁判以前から続くまっとうな解釈です。
ソフトウェアの表示画面側の著作権性を認めたウェラン裁判だけでは拡大解釈できすぎる!というのちの評価を見つけてはしゃいだみたいですが、
その後の修正点とも言うべきアルタイ裁判がどういうものか理解してないんでしょう。
取ってつけたような著作権論じゃ説得力ないっすよ(笑
アルタイ裁判では、ウェラン裁判の表示面の著作権性を引き継ぎつつ、その範囲の設定方法を論じた画期的判決です。
現在は基本はこの考え方の流れにあります。
アルタイ裁判では類似点を各自切り分けて、定量的に細かくやれとなったわけですが
102条の誤用に対し述べた、「望ましい目的を達成するのにいくつかの方法がある場合には,そこで選ばれた特定の方法は必ずしも目的ではない。すなわち,これは表現なのであって,アイディアではない。」は当然今に通じる判例です。
highbiscusさんが根拠として提示したWhelan判決。その後1990年以降の判例によって、ソフトウェアの著作権による保護範囲は狭くなり、仕様やインターフェースに関する著作権を(基本的には)認めない判例が続き、Whelan判決は否定される。代わりにプログラムの仕様などは特許権(権利を認められるためには審査に通る必要がある)によって保護される方向になっていく。
あのー?
「仕様やインターフェースに関する著作権を(基本的には)認めない判例が続き」というのは具体的にどの判例を指してるんですか?
JUGEMのテンプレート型Blogツールを実現するにあたってとった「表現」みたいのが否定された判例など知りませんが??
たぶんまた、ウェラン判決の広すぎる判決ののち、アルタイ裁判など、制限が加わる方向になっていったってどっかの文章を脳内で表現派手にしたんだろうけど(笑
知る限り102条の制限を語った部分を覆す判例って無いと思うんですが…。(そもそも102条の乱用制限はウェラン判決以前からの流れだし)
「代わりにプログラムの仕様などは特許権(権利を認められるためには審査に通る必要がある)によって保護される方向になっていく」
という毎度の論理は一体どういう根拠が?わからんのだけど?
元から特許権と著作権は別個です。
この論議は、アイデアと表現の切り分けというこのソフトウェア著作権における最大の命題です。
AppleII裁判も、ウェラン裁判も、アルタイ裁判も、それぞれそこの切り分けに苦心しながら判断を述べています。
ウェラン→アルタイの流れを見れば、現状のこの命題の考え方が分かりますが、
で、ウェラン裁判では102条の制限について
望ましい目的を達成するのにいくつかの方法がある場合には,そこで選ばれた特定の方法は必ずしも目的ではない。すなわち,これは表現なのであって,アイディアではない。
と述べられ
さらに発展したアルタイ裁判では3段階テストの透過で
このプロセスでは、抽象化の各レベルに含まれる構造的要素が「アイディア」であったのか、または、効率性の考慮上要請されたものであって、その結果当該アイディアに必然的に付随することとなったり、プログラム自体にとっては外的な要因により必要とされるものであったり、あるいはパブリック・ドメインからとったものであるが故に保護されない表現であるのかを判断するために、当該各抽象化レベルにおけるこうした構造的要素を吟味することとなる。どんなプログラムの構造でも、こうした考慮の一部または全部を反映することもあれば、全く反映しないこともある。事例ごとに、固有の事実に即した検討が必要となる。
「構造的要素」が、アイデアか表現かは事例ごとの検証が必要とされ、効率上必須である場合、つまり融合法理の例外を語っている。
このように、規約例外と融合法理による制限を表現の独占に課しているわけですが、規約例外の指し示すところはウェラン裁判の表現とはなにか?という部分が有効でしょう。
なんらこれを妨げる論理はありませんよ。
よーするに、現状の米国著作権の解釈は
・表示もソースも著作権の範囲。ただし、融合法理などで表現の独占に制限ありますよ。
・規約例外も制限ですが、表現にあたるものは保護しますよ。
ってことです。
ただ、どうもhighbiscusさんがこだわっているのは、私の「仕様に関しては著作権は認められない」という主張のような気がしてきたので、その点については過去に「仕様に関して全面的に著作権は認められない」という表現をしている文章があった場合、それについては撤回します。
正しくは、「近年のプログラム著作権に関する判例や、互換プログラムが一般的に流通している実情を鑑みると、プログラムの仕様については、たいていの場合著作権は認められない」です。
そしてhighbiscusさんの「プログラムの仕様は、それが独自のものであり、かつ、公共的なもの(ってなんだろう?)でなければ、自動的に著作権が認められる」という解釈は支持しません。
「近年のプログラム著作権に関する判例や、互換プログラムが一般的に流通している実情を鑑みると、プログラムの仕様については、たいていの場合著作権は認められない」
ってのは間違いですね。
「近年のプログラム著作権に関する判例」ってのが何を指してるのか謎ですが、アルタイ裁判などでしたらそんな意味じゃないです。
なんらテンプレート型Blogツール作るための基礎技術でもなんでもない、JUGEMの独自の「表現」みたいのを規約だから著作権性無い!なんて判例知らないです。
逆に102条の誤用をいさめた判例ならいくらでもありますけど。
互換プログラムが一般に流通、ってのも具体的にどのようなソフトウェアを指して言ってるのか分かりませんが?
AppleIIの裁判読みましたよね? AppleIIのソフトウェアを起動させれるOSってのはいいんです。
これはアイデアの別表現による実現ですから。
そういう意味での互換ソフトウェアは適法ってことになります。
要するに、MovableTypeテンプレートをインポートして使えるソフトウェアはいくらでも海外にありますが、
MovableTypeテンプレート使えるようにするため必要なんだ!と互換性のためと同じ構造のソフトウェアを作ったのではマズいと。
あくまで別の表現でなければならないというのが原則。
別の方法でそれ実現できるじゃん?ってもので由来性明らかなものを利用するのは表現の模倣でクロなのです。
(もちろん三段階テストにおける透過の審査は受けたうえで)
「公共的なもの(ってなんだろう?)」とありますが、これは102条のシステムなどの基礎技術のフェアユースを語った部分の話ですよ。
ここの主旨は、そのアイデアを実現するための解法といった基礎技術のフェアユースを語った部分です。
つまりそれらは「表現」を実現するための「方法」にすぎず、最終的な到達点である「表現」ではないということです。
ですが、米国判例からも明らかなように、あくまで「表現」は保護するのであって、それが「表現」であると判断しうるような要素について、「方法」に過ぎないとパクリ側が言うのは誤用ということになる。
JUGEMの独自タグ表現は、テンプレート自在に換えれるBlogツールという「アイデア」の実際の「表現」でありますから、これは保護対象である。
「表現」を実現するための「方法」にすぎないのであれば、それは表現ではないだろうが
今話題のJUGEMのそれは、誰がどう見たってソフトウェアのアイデアを実現するにあたって用いた「表現」です。
ここに規約例外持ち出すのは誤用もいいとこですよ。
ところで、ソースコードおよびバイナリが複製ではなく、仕様がクローンであるOSやさまざまなエミュレータや、データフォーマット互換のプログラムの存在については、どう考えているんでしょう?
まだアイデアと表現の切り分けができてないんすねえ
具体例あげてくれないと具体的に指摘はできないので困りますが、
Windowsインターフェース裁判でもいいし、サイボウズ裁判でもいいですが、あくまで由来性のある部分の表現について引用が問題になるのであって、
Windowsがアイコンによるインターフェースを用いても著作権侵害ではないのです。矢印によるナビゲーションがあってもサイボウズ由来ではないですから著作権侵害とは言えないわけです。
そして、AppleII裁判でも断じられたように、AppleII用のアプリが動くハードを作っていいんです。別の表現でなら。
(別の方式でAppleIIソフトの実行を行えるソフトを作ることが無理とは判断できない、と判決はなってますよね)
ですが、著作権性のある表現を模倣していれば、それは著作権侵害にあたる、というのが現行の著作権制度です。
どのソフトを指しているのかわかりませんが、もちろん著作権者がポリシーとして使用許諾をしている場合にはそれら要素であっても侵害にはあたりませんが
その場合でもあくまで著作権は作者にあって、パブリックなのではないことは頭に入れておかねばならないと思う。
これら諸々の要件により、各種OKなクローンソフトの存在があるわけです。
(もちろん中には目立ってないのをいいことにパクってるのもあるでしょうが、これはクロで単に見逃してるだけで、著作権が作者にあるのは変わりません)


